• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0314252842
管理番号 1078222 
審判番号 不服2001-8764 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-24 
確定日 2003-06-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第118077号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「19TH HOLE」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の第3類、第14類、第25類、第28類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月24日に登録出願されたものであるが、その後、第3類、第25類及び第28類の指定商品については、平成15年2月4日及び同年5月12日付け手続補正書をもって、第3類「香水類,アフターシェーブ用化粧品,バスソルト,フェイシャルマスク,デオドラント化粧品,オードトワレ,オーデコロン,口紅・その他のメークアップ用化粧品,頭髪用化粧品,その他の化粧品,エッセンシャルオイル,その他の香料類,歯みがき,せっけん類」、第25類「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,遊戯用器具,ゲームおもちゃ,運動用具,人形,釣り具」と補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第847339号商標(以下「引用1商標」という。)は、「NINETEEN HOLE」の欧文字を書してなり、昭和42年9月19日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成昭和45年3月3日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1228790号商標(以下「引用2商標」という。)は、旗の如き図形の下部に「19 HOLE」の数字及び欧文字を併記してなり、昭和48年12月12日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年10月27日に設定登録されたものであるが、平成14年5月1日に取消審判の確定登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。
同じく、登録第1297545号商標(以下「引用3商標」という。)は、旗の如き図形の下部に「19hole」の数字及び欧文字を併記してなり、昭和48年5月19日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年9月5日に設定登録されたものであるが、平成14年5月1日に取消審判の確定登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。
同じく、登録第1318458号商標(以下「引用4商標」という。)は、「ナインティーンホール」及び「19 HOLE」の文字を書してなり、昭和47年7月14日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年1月10日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1326089号商標(以下「引用5商標」という。)は、引用2商標と同一の構成からなり、昭和48年12月12日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月9日に設定登録されたものであるが、平成14年5月1日に取消審判の確定登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。
同じく、登録第1382884号商標(以下「引用6商標」という。)は、旗の如き図形の下部に配された輪郭内に「19HOLE」の文字を書してなり、昭和48年5月19日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年6月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1390669号商標(以下「引用7商標」という。)は、引用2商標と同一の構成からなり、昭和48年12月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1681627号商標(以下「引用8商標」という。)は、円形内に「19th」及び「HOLE」の文字を併記してなり、昭和56年7月15日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2321608号商標(以下「引用9商標」という。)は、「19th HOLE」、「ナインティーンスホール」及び「19番ホール」の文字を三段に併記してなり、平成元年3月4日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであるが、平成13年12月5日に取消審判の確定登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。
同じく、商願平11-112426号(登録第4430955号商標:以下「引用10商標」という。)は、「19TH HOLE」の文字を標準文字により書してなり、平成11年12月9日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
前記2のとおり、引用2、3、5、9商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用1、4、6、7、8商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
なお、引用10商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人本人が所有する商標権である。
そうすると、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-28 
出願番号 商願平11-118077 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0314252842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身佐藤 正雄 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
商標の称呼 ナインティーンスホール、イチキューテイエッチホール、イチキューテイエイチホール、ジューキューティーエッチホール、ジューキューティーエイチホール 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ