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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 025 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 025 |
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管理番号 | 1078202 |
審判番号 | 審判1998-1172 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-01-20 |
確定日 | 2003-06-04 |
事件の表示 | 平成5年商標登録願第39509号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LOTUS CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成5年4月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、登録異議申立てのあった結果、「登録異議申立人(以下「申立人」という。)が提出した各号証によれば、申立人の製造、販売に係る『スポーツカー』及び申立人の技術協力を得て開発した我が国自動車メーカーが、その『自動車』について、申立人の商号の略称及び商標として使用されている『LOTUS』(ロータス)を単独ないしは他の商品標識に使用する文字に組み合わせて使用した結果、本願商標登録出願時には、申立人の商号の略称並びに商品を表示するものとして、アメリカ合衆国はもちろん、我が国の取引者、需要者間においても広く認識されているものであることが認められる。しかして、本願商標は、『LOTUS CLUB』の文字よりなるところ、後半の『CLUB』の文字は、『愛好会』等の意味合いに通ずるもので、他の語に連ねてしばしば用いられているものであるから、本願商標の自他商品識別標識として機能するは、前半の『LOTUS』にあり、該文字を捉えて取引に資される場合も決して少なくないところ、申立人の商号の著名な略称及び商品を表示するものとして広く認識されている『LOTUS』と構成文字、称呼を同一にするものであるから、引用商標の著名性、申立人の使用にかかる商品と本願商標の指定商品との相関性並びに申立人関連会社の経営の多角化等を考慮すると、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品が、あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。さらに、本願商標は、申立人の商号の著名な略称を含んでなるものであり、同人の承諾を得ているものとも認められない。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号又は同第8号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原審における申立人の提出に係わる甲各号証によりすれば、スポーツカーについて、「LOTUS」、「ロータス」標章が、英国のスポーツカーメーカーに使用され、ある程度知られていることは認められるところである。 一方、本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「LOTUS」と「CLUB」の文字は、半文字程度間隔を有しているが、同じ書体、同じ大きさで、一体に書されてされているものであり、構成文字の全体より生ずると認められる「ロータスクラブ」の称呼も、一気に称呼し得る簡潔な称呼である。 してみると、本願商標は、構成全体をもって一つの造語を表したと認識、理解されるものであるから、その構成中の「LOTUS」の文字部分のみが独立して認識されないというのが相当である。 そして、本願商標の指定商品は、前記したとおり、「洋服,コート,セーター類」等の「被服」と「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品とするものであるところ、該指定商品と申立人の業務に係る商品「スポーツカー」とは、生産・販売部門、原材料、用途を著しく異にするものである。 そうすると、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標には該当しないというべきである。 また、本願商標は、その構成中の「LOTUS」の文字部分が「ハス、ハスの花、ギリシャの伝説上の植物(ロートス)」(乙第1号証ないし乙第8号証)を意味する英語として、我が国においても少なからず知られているものであって、「LOTUS」(ロータス)の語自体に際立った独創性を有するものとは認めることができないこと、さらに、「LOTUS」及び「ロータス」の文字を名称中に用いている企業が他に存すること(乙第13号証ないし乙第24号証)を併せ考えると、たとえ「スポーツカー」に用いられる商標が、被服、眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野に使用される場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、申立人の略称及び申立人の「LOTUS」、「ロータス」商標のみを想起、連想することは極めて少ないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が、あたかも申立人若しくは申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 なお、申立人は、「CLUB」の文字が指定商品との関係において、「ある共通の目的物を嗜好する人々の集まり(愛好家)」を意味する語として本願商標の指定商品である被服や自動車競技用特殊衣服などの業界において、他の語と結合してよく使用されている語であるから、その語自体識別力の弱い言葉である。また、我が国においては、申立人の乗用車を所有するものの間で、「Lotus Drivers Club」があり、「LOTUS」の商標が付された帽子、部品リスト、ジャケット、バッジ、ドライバーズガイドなどが販売されたことがあると主張している。 しかしながら、「CLUB」の語が識別力が弱いか否かは、個別具体的に判断されるべきものであって、「CLUB」の語自体識別力が常に弱い言葉とは認めることはできない。また、その余の主張については、申立人はこれらの事実を示す証拠を何ら提出しているものではないから、この点についての申立人の主張は採用できない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-05-15 |
出願番号 | 商願平5-39509 |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(025)
T 1 8・ 23- WY (025) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、滝沢 智夫 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ロータスクラブ、ロータス |