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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z28
管理番号 1078200 
審判番号 不服2002-19087 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-02 
確定日 2003-06-09 
事件の表示 商願2001-103457拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「極 品 釣 針」の文字と「I-LINE HOOKS」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第28類「釣針」を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、登録第2718858号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月22日に登録出願され、同8年12月25日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断
原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(審判2002-31109)が確定し、平成15年3月19日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-27 
出願番号 商願2001-103457(T2001-103457) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 ゴクヒンツリバリアイラインフックス、ゴクヒンツリバリ、アイラインフックス、ゴクヒン、アイライン 
代理人 福田 進 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 藤田 典彦 

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