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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z12
管理番号 1076910 
審判番号 不服2000-20973 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2003-05-27 
事件の表示 平成9年商標登録願第176496号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GALAXY」の欧文字を標準文字としてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年11月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年6月7日及び同15年3月12日受付の手続補正書により、第12類「自動車用タイヤ,二輪自動車・自転車用タイヤ,乳母車・人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカー用タイヤ,牽引車用タイヤ,その他の陸上の乗物用タイヤ(車いす用タイヤを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4266603号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、本願商標の出願人について出願人名義変更届(平成13年1月12日受付)が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記項目2の引用商標の商標権者と同一人となったものと認められる。
したがって、引用商標は、他人の先願に係る登録商標ということはできないものとなったことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-15 
出願番号 商願平9-176496 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一山下 孝子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
高橋 厚子
商標の称呼 ギャラクシー 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 
代理人 緒方 園子 

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