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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z07
管理番号 1076909 
審判番号 不服2000-2267 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-23 
確定日 2003-05-27 
事件の表示 平成9年商標登録願第181919号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WELDFAST」の欧文字を標準文字とし、第7類「電気溶接機,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『電気溶接機』との関係では『溶接が速い』の意を看取させるにすぎない『WELDFAST』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品『電気溶接機』に使用しても、単に商品の品質を誇称したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「WELDFAST」の欧文字よりなるところ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで一連に書され、外観上一体的に表示されているものであるから、構成中前半の「WELD」の文字部分が「溶接、溶接する」の意味を、後半の「FAST」の文字部分が「速い、(時計が)進んでいる」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、全体として特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「WELDFAST」及び「FAST」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-12 
出願番号 商願平9-181919 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z07)
T 1 8・ 272- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 ウエルドファースト、ファースト 
代理人 佐々木 功 
代理人 川村 恭子 

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