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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z373842
管理番号 1076718 
審判番号 不服2002-22726 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-25 
確定日 2003-05-13 
事件の表示 商願2000-140714拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Directwave」の文字を標準文字で横書きしてなり、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年12月13日に登録出願、その後、指定役務については、同14年3月6日付け及び同15年2月13日付け手続補正書により第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,建築工事に関する助言,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,看板の修理又は保守,放射線の除洗,医療用器具の殺菌・滅菌,電気通信設備工事,無線電気通信設備及びデータ通信設備の設置工事」、第38類「電子計算機端末による電子メール通信(メールの保存も含む。),携帯端末による電子メール通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,通信衛星による通信,データ通信用端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星テレビジョン放送,テレビジョン文字多重放送,電子計算機端末を用いたテレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,衛星ラジオ放送,無線通信機器・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,有線テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,テレビジョン文字多重放送の番組表に関する情報の提供,ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,有線ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,衛星ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,遠隔通信,報道をする者に対するニュースの供給,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する助言又はコンサルティング,ビデオオンディマンド方式の伝送サービス,テレビ会議通信,電気通信設備の貸与,無線電気通信設備及びデータ通信設備の貸与,特定の者に専用させる通信回線の提供」及び第42類「ネットワークシステム構築のためのコンサルティング,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機及び電子計算機の周辺機器に関する紹介及び説明を含む電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,会議室の貸与,展示施設の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与,サーバーの記憶領域の貸与,通信ネットワークシステムの設計・作成又は管理,電子計算機による映像又は音声信号の変換,電子計算機による映像又は音声信号の記録媒体への記録,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,インターネットを用いて行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの設計・作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-04-25 
出願番号 商願2000-140714(T2000-140714) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z373842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ダイレクトウエーブ、ディレクトウエーブ 

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