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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 036 |
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管理番号 | 1076657 |
審判番号 | 取消2000-31079 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-09-14 |
確定日 | 2003-04-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3112252号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第3112252号商標の指定役務中、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3112252号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,プリペイドカ―ドの発行」を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同8年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 (1)請求の理由 本件商標は、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 被請求人は、通常使用権者である埼玉縣信用金庫(以下「通常使用権者」という。)が本件商標を取消請求に係る指定役務中の「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」について使用していると主張しているが、被請求人提出の証拠は、何らその事実を証明するものではない。 (ア)被請求人は、通常使用権者が開設しているインターネットホームページ(平成13年1月30日提出の答弁書における「登録商標の使用説明書に添付の1/2頁」)の左側中ほどに、本件商標と同一態様の「Red Diamonds」という文字の記載があると主張している。 しかしながら、該ホームページの左側上部にはいわゆるリンクボタンの項目が表示されており、そのリンクボタンに白色で「Red Diamonds」の文字が表示されているが、その右側には黒色で「浦和レッドダイヤモンズオフィシャルホームページへ」という記載がされており、同項目は、プロサッカーチームである浦和レッドダイヤモンズのホームページへのリンクができる旨を表示したリンクボタンにすぎない。 そして、このようなリンクボタンにおける 「Red Diamonds」という文字の使用が「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」についての使用といえるものでないことは明らかである。 因みに、甲第1号証として提出したリンク後のホームページには、プロサッカーチームである浦和レッドダイアモンズの対戦予定等が掲載されているが、同頁には「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」に関する記載は、一切存在しない。 (イ)上記ホームページの右側中ほどには「投資信託 はじめてみませんか?資料請求も受け付けています。」という記載がみられるが、上記リンクボタンにおける「Red Diamonds」という文字は、上記投資信託との関連において使用されているものではないことは、その記載態様から明白である。 (ウ)被請求人は、本件商標が埼玉縣信用金庫の総合通帳の宣伝パンフレットに使用されているとしている。 しかしながら、同パンフレットによれば、該通帳とキャッシュカードに本件商標と同一構成の文字が使用されているとしても、これらの使用は、せいぜい「預金の受入れ」についての使用となるにすぎないものであり、取消請求に係る指定役務「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」についての使用といえるものでないことは明らかである。請求人は、このような「預金の受入れ」について不使用による取消しを求めているのではない。 (エ)以上のとおり、請求人が不使用による取消しを求めている本件商標の指定役務について、被請求人が本件商標を使用しているとの証拠は何ら提出されていない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証を提出している。(なお、被請求人は、平成13年1月30日付け提出の答弁書における「登録商標の使用説明書」を「乙第1号証」と特定しているものとして取り扱う。) (1)答弁の理由 登録商標の使用説明書(乙第1号証)のとおり、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定役務である「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」について本件商標を使用している。 (2)請求人の弁駁に対する答弁 (ア)請求人は、リンクボタンにおける「Red Diamonds」の使用が取消請求に係る指定役務についての使用といえないことは明らかである旨述べている。 しかしながら、被請求人は、リンクボタンにおける「Red Diamonds」の表示が商標の使用に該当するか否かは、当該ホームページにおける商標の使用の態様を総合的かつ慎重に考慮して判定すべきと考える。 すなわち、乙第1号証の使用説明書におけるホームページ(1/2頁)の中央から右側部分には、通常使用権者の業務内容が記述されている。 一方、左側の6つのリンクボタンのうちの一番上と一番下のリンクボタンに「Red Diamonds」の表示がされている。 そして、被請求人は、一番下の白抜き文字の「Red Diamonds」がリンクボタンの表示ではあるものの、同時に、当該ホームページ中央から右側部分に記載されている通常使用権者の業務内容を特徴付け又は宣伝するためのマークとして機能し、使用されていると考える。 (イ)請求人は、甲第1号証(浦和レッドダイヤモンズオフィシャルホームページのコピー)を提出し、この頁には「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」に関する記載は一切存在しないと述べている。 しかしながら、これは本件商標が「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」について使用されていないことを証明するものではない。 (ウ)被請求人は、通常使用権者のホームページの記載から、本件商標が同人の投資信託業務に関連して使用されているものと考える。 (エ)請求人は、被請求人提出の通常使用権者の宣伝パンフレットのコピーにおける同金庫の通帳とキャッシュカードに表示されている本件商標と同一構成の文字は「預金の受入れ」の使用ではあっても、取消請求に係る指定役務「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」についての使用ではないと述べている。 これに対して、被請求人は、乙第2号証(第二登録商標の使用説明書)を提出する。当該使用説明書(1/2頁)のとおり、この通帳は、毎月の給与振込や年金、配当金の受取の際にも使用される。特に、配当金の受取は、通常使用権者の投資信託業務に関連して行われる。 (オ)請求人は、被請求人が取消請求に係る指定役務について、本件商標を使用している証拠は何ら提出されていないと述べている。 しかしながら、被請求人は、本件商標を当該指定役務について使用しており、そのことを乙第1号証及び乙第2号証により十分立証しているから、請求人の主張は失当である。 4 当審の判断 (1)被請求人提出の乙第1号証について (ア)被請求人提出の乙第1号証(登録商標の使用説明書)には、埼玉縣信用金庫のインターネットホームページを印刷したもの及び同金庫の総合通帳の宣伝パンフレット(写し)である。 そして、該ホームページを印刷したものの中央から左側部分には本件商標と社会通念上同一といえる「Red Diamonds」の文字が表示されたリンクボタン(文字の右側には「浦和レッドダイヤモンズオフィシャルホームページへ」という記載がされている)があり、右側部分には「『投資信託』始めてみませんか?資料請求も受付けています。」の記載があり、これにより埼玉縣信用金庫が投資信託に係る業務を行っていることが推認できる。 しかし、同ホームページを印刷したものには、当該ホームページを開設した日時が表示されておらず、かつ、該ホームページの印刷日は2001(平成13)年1月29日であり、本件審判請求の登録日(平成12年10月18日 予告登録)後のものであってみれば、これをもって、埼玉縣信用金庫が本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に使用したものと直ちに認めることはできない。 (イ)次に、乙第1号証に添付の総合口座通帳の宣伝パンフレットに示されている通帳には、本件商標と社会通念上同一といえる「Red Diamonds」の文字が表示されており、また、該パンフレットには「受け取る 毎月の給与のお振り込みや年金、配当金等のお受け取りが安心、確実」という表示がされているものの、「総合口座」が、いわゆる、預入と払出しが自由な預金である普通預金と定期預金を組み合わせ、定期預金を担保とした自動融資機能を付した口座(東洋経済新報社発行、金融辞典第690頁参照)であって、本件商標の指定役務中の「預金の受入れ」の役務に関連するものではあっても、本件取消請求に係る指定役務である「投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用」について本件商標を使用した事実を示す証拠とは認められないばかりでなく、該パンフレットが頒布された時期も定かでない。 (2)被請求人提出の乙第2号証について 乙第2号証(第二登録商標の使用説明書)は、埼玉縣信用金庫のインターネットホームページを印刷したものであるところ、該ホームページには、「レッズカード・レッズ通帳」という見出しよりなる同金庫発行の総合口座通帳及びそのキャッシュカードの内容が記載されているものの、これも、前記(1)(イ)と同様に、本件取消請求に係る指定役務について本件商標を使用した事実を示すものとは認められないばかりでなく、該ホームページの印刷日が、2001(平成13)年10月1日であり、本件審判請求の登録日後のものであってみれば、これをもって、埼玉縣信用金庫が本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に使用したものと直ちに認めることはできない。 (3)以上によれば、本件商標の通常使用権者として埼玉縣信用金庫が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定役務中のいずれかについて使用したと認めることはできない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、取消請求に係る「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2001-12-12 |
結審通知日 | 2001-12-17 |
審決日 | 2003-03-06 |
出願番号 | 商願平4-268611 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(036)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 和男、柴田 良一 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
登録日 | 1996-01-31 |
登録番号 | 商標登録第3112252号(T3112252) |
商標の称呼 | レッドダイアモンズ、レッドダイヤモンズ |
代理人 | 又市 義男 |
代理人 | 佐伯 健兒 |