• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 124
管理番号 1075489 
審判番号 取消2002-30956 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-08-08 
確定日 2003-03-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第1443973号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1443973号商標の指定商品中「釣り具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1443973号商標(以下「本件商標」という。)は、「JTTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年11月9日に登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録され、その後平成3年6月26日及び同13年3月6日の2回に亘り存続期間の更新登録がされ、更に同14年8月28日に商標登録原簿記載のとおり指定商品の書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)本件商標は、商標権者又は使用権者のいずれによっても、指定商品中「釣り具」について少なくとも過去3年以上使用された事実は存しない。
よって、これが登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものである。
(2)被請求人は答弁書を提出するも、本件商標を「釣り具」について使用している事実を証明する資料は何一つ提出されておらず、むしろ被請求人の「取消対象商品への登録商標の不使用の継続状態の有無だけを以て商標法第50条の適用の可否を判断すべきではない」との主張に徴すれば、本件商標が「釣り具」について使用されていないことは、被請求人の自認するところというべきである。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。
本件商標「JTTA」は、商標権者「財団法人日本卓球協会」の著名なイニシャル商標であり、しかも、公認指標である。
すなわち、本件商標は、添付の資料(乙第1号証;財団法人日本卓球協会の沿革等)の通り、商標権者「財団法人日本卓球協会」及び本協会に属する日本全国にわたる多数の協会会員によって長期にわたり使用されてきているものであり、日本卓球協会公認の各種の卓球用品に使用されていることは勿論のこと、新聞、雑誌、テレビ等の各種の媒体において長年使用されてきているものである。
その結果、本件商標は、かなり以前から極めて著名な商標となっているものである。
したがって、上述したように、本件商標は、卓球業界関係者のみでなく卓球業界とは直接関係のない一般の各種分野においても広く知られているものであり、その結果、本件商標は、商標法上、不正競争防止法上、著名商標として保護されるべき地位を具備するに至っているものである。
このような事情から、もし本件商標と同一又は類似する商標が、本件取消の対象商品である釣り具は勿論、日本分類第24類の範疇に属するような商品に使用されて市場に出た場合、市場で混同することは必至である。
故に、本件商標に対しては、単に取り消し対象商品への登録商標の不使用の継続状態の有無だけをもって商標法第50条の適用の可否(登録商標取消の可否)を判断すべきではないことから、本件商標は取り消されるべきものではない。

3 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定に基づき、商標登録の取消を請求するものである。
しかして、同項の審判の請求があったときは、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消を免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。
ところが、被請求人は、本件商標の著名性等について述べるのみで、取消請求に係る指定商品「釣り具」について本件商標の使用をしていることを何ら証明するところがなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「釣り具」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件商標が著名であり、これと同一又は類似の商標が本件商標の指定商品に使用されると市場で混同することになるから、不使用の有無のみで同法第50条の適用の可否を判断すべきでない旨主張しているが、同法第50条の規定に基づく審判については、登録商標が取消請求に係る指定商品について使用されているか否かの認定判断をもって必要かつ十分とすべきであって、該商標の著名性又は出所の混同を生ずるおそれがあるか否かは埒外であるから、被請求人の主張は前提において誤っており、採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-02-03 
結審通知日 2003-02-06 
審決日 2003-02-18 
出願番号 商願昭51-75207 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
小川 有三
登録日 1980-11-28 
登録番号 商標登録第1443973号(T1443973) 
商標の称呼 ジェイテイテイエイ、ジエイテイテイエイ、ジッタ、ジツタ 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 
代理人 下山 冨士男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ