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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z32
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z32
管理番号 1075406 
審判番号 不服2001-18590 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-17 
確定日 2003-04-21 
事件の表示 商願2000-89725拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「鮮度直送」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成12年8月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、鮮度を落とさずに直送される商品であることを認識させる『鮮度直送』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「鮮度直送」の文字よりなるところ、これより、原査定説示のような意味合いを看取する場合があるとしても、これが本願の指定商品「ビール」の品質を、直接的かつ具体的に表示しているものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「鮮度直送」の文字が、ビールを取扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-89725(T2000-89725) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z32)
T 1 8・ 13- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 センドチョクソー 
代理人 館石 光雄 
代理人 村越 祐輔 
代理人 萼 経夫 

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