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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 007
管理番号 1075380 
審判番号 審判1998-10924 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-13 
確定日 2003-04-16 
事件の表示 平成8年商標登録願第9869号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MV-AGUSTA」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1995年8月4日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年2月9日付手続補正書により、「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2208364号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成12年1月30日存続期間満了により、商標権の登録の抹消が平成12年10月25日にされ、消滅しているものである。
したがって、上記の引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-27 
出願番号 商願平8-9869 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (007)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
小林 和男
商標の称呼 エムブイアグスタ、アグスタ、アガスタ 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 石田 敬 

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