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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z20
管理番号 1075378 
審判番号 不服2000-9080 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-16 
確定日 2003-04-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第95323号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4190496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割器・コショウ入れ・さとう入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の蝋燭消し,貴金属製の蝋燭たて,貴金属製の喫煙用具,貴金属製の宝石箱」について商標登録を取り消すべき旨の審決が15年2月6日に確定し、その確定審決の登録が平成15年3月12日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもおなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2003-03-25 
出願番号 商願平10-95323 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 クロムハーツ、ハーツ 
代理人 倉持 裕 
代理人 中馬 典嗣 
代理人 竹沢 荘一 

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