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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z31
管理番号 1075370 
審判番号 不服2001-16012 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-07 
確定日 2003-04-21 
事件の表示 商願2000-66515拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「野菜,糖料作物,種子類,苗,苗木,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、トマトの一品種のミニトマトを容易に認識する図形よりなるところ、これをその指定商品中、『ミニトマト,ミニトマトの種子,ミニトマトの苗』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの図形からなるところ、横方向に延びた枝の下方に5つの赤い果実を配し、上方に4枚の連なった葉だけの枝を配した構成からなるものであるから、植物の一部分を描いたものとして認識され得るとしても、これより直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、上記のような図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、独創的な一図形として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)

(色彩は原本参照)
審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-66515(T2000-66515) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z31)
T 1 8・ 13- WY (Z31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
代理人 大貫 和保 
代理人 小竹 秋人 

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