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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z2835 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z2835 |
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管理番号 | 1075328 |
審判番号 | 不服2002-17541 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-09-11 |
確定日 | 2003-04-21 |
事件の表示 | 商願2001-44783拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成14年11月7日付け手続補正書をもって、第28類「釣り糸」及び第35類「釣り糸の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、釣りの用語で『当たり』及び『釣り糸』の各意味を有する『Hit』及び『Line』の各文字を『Hit&Line』と普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これからは、『魚をヒットさせよう釣り糸で』の意味合いを容易に認識させるにすぎないから、このような商標をその指定商品・指定役務中『釣り糸,釣り糸の販売に関する情報の提供』について使用するも、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の指定商品・指定役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中前半の「Hit」の文字が「当たり、打つ」等の意味を有し、同後半の「Line」の文字が「釣り糸、線」等の意味を有する語として一般に知られているとしても、これを「&」で結合し、さらに文字に沿って輪郭線で囲んである本願商標からは、原査定のいう「魚をヒットさせよう釣り糸で」との意味合いが直ちに看取されるとは認められないばかりでなく、また、その証拠も見出せないから、むしろ全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。 また、本願の指定商品及び指定役務は、補正により商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商品及び役務がすべて削除されたものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2003-04-07 |
出願番号 | 商願2001-44783(T2001-44783) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z2835)
T 1 8・ 272- WY (Z2835) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
商標の称呼 | ヒットアンドライン |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 豊崎 玲子 |
代理人 | 佐藤 英二 |