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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない Z0910 |
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管理番号 | 1075326 |
審判番号 | 不服2001-10829 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-26 |
確定日 | 2003-03-10 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第103514号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲Aに示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、1999年5月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(9)に示すものである。 (1)登録第2068367号商標(以下、「引用商標1」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Bに示すとおりとし、昭和53年12月6日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。 (2)登録第2068373号商標(以下、「引用商標2」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Cに示すとおりとし、昭和63年2月12日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。 (3)登録第2558615号商標(以下、「引用商標3」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Dに示すとおりとし、平成2年12月7日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されているものである。 (4)登録第2558616号商標(以下、「引用商標4」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Eに示すとおりとし、平成2年12月7日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されているものである。 (5)登録第3370663号商標(以下、「引用商標5」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Fに示すとおりとし、平成7年2月28日に登録出願、平成10年10月30日に設定登録されているものである。 (6)登録第4112120号商標(以下、「引用商標6」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Gに示すとおりとし、平成8年12月17日に登録出願、平成10年2月6日に設定登録されているものである。 (7)登録第4148742号商標(以下、「引用商標7」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Hに示すとおりとし、平成8年12月5日に登録出願、平成10年5月22日に設定登録されているものである。 (8)登録第4166428号商標(以下、「引用商標8」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Iに示すとおりとし、平成8年12月12日に登録出願、平成10年7月10日に設定登録されているものである。 (9)登録第4170285号商標(以下、「引用商標9」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Jに示すとおりとし、平成8年12月17日に登録出願、平成10年7月24日に設定登録されているものである。 3.当審の判断 本願商標は、別掲Aに示すとおり、図形と文字よりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして理解し、把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、図形部分、文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。 そして、該図形部分は、肉太の円輪郭内の右側に八分の一程度の開口部をもち、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その開口部の右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配し、その開口部と三角形の右側に黒塗りの三日月を配した図形よりなるものである。 他方、引用商標1は、別掲Bに示すとおりの構成よりなるところ、その構成中左端に書された部分は、極めて図案化されており、欧文字を表したものとは認められず、該図形部分も自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。そして、該図形部分はありふれた黒塗り四角形内に肉太の白抜きで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して白抜きの三角形を中心部に向けて配してなるものである。 引用商標2、3、6、7、8、9は、いずれも肉太の黒塗りで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配してなるものである。 引用商標4は、肉太で籠文字風に、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して三角形を中心部に向けて配してなるものである。 引用商標5は、肉太の黒塗りで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配してなるものである。なお、右上部に数字の「3」が付されているが、該図形部分と常に一体不可分のものとして理解し、把握しなければならない特段の事情も認められないものである。 そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標と引用各商標とは、細部において異なるところがあるにしても、いずれも欧文字の「C」と思しき文字を看取させる点及び三角形(黒塗りと白抜きの相違はあるが)を右上部先端に接続し中心部に向けて配してなる点において構成の軌を一にするものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観上、彼此見誤るおそれがある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲A 本願商標 別掲B 引用商標1 第10類 理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 別掲C 引用商標2 第10類 理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 別掲D 引用商標3 第10類 理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 別掲E 引用商標4 第10類 理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 別掲F 引用商標5 第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置 別掲G 引用商標6 第10類 医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき 別掲H 引商標7 第5類 薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙 別掲I 引用商標8 第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置 別掲J 引用商標9 第12類 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車・車いす・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカー,荷役用索道,カーダンパー・カープッシャー・カープラー・牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片・乗物用盗難警報器・落下傘 |
審理終結日 | 2002-10-16 |
結審通知日 | 2002-10-18 |
審決日 | 2002-10-30 |
出願番号 | 商願平11-103514 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(Z0910)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
小林 和男 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ニゼロイチゼロパーフェクトビジョン、パーフェクトビジョン、パーフェクト |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 岡野 光男 |