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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z10
管理番号 1075282 
審判番号 不服2001-1398 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-02 
確定日 2003-03-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第47500号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ICON」の文字を標準文字とし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年5月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年9月19日付手続補正書により「義肢用垂直衝撃吸収装置」と補正されているものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2380458号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年12月8日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ICON」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼、「像、肖像」の観念を生ずるものである。(この点は請求人も認めているものである。)
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中左端に書された部分は、極めて図案化されており、ローマ文字を表したものとは理解され得ないものとみるのが相当である。そして、図形部分と「IKON」の文字部分とは外観上又は意味上において、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は認められないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能するものというべきである。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「IKON」の文字に相応して、「アイコン」又は「イコン」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
この点、請求人は、引用商標は全体として「ZIIKON」の文字を書してなるものであり、「IKON」の文字は「イコン」と称呼されるから、この商標全体の構成文字に相応して「ジイコン」の称呼が生ずる旨主張している。
しかしながら、引用商標の図形部分が「ZI」を書してなり、全体として「ZIIKON」の文字を表したものと理解されないことは前記認定のとおりである。また、「IKON」(像、肖像)の語は、わが国おいては馴染みの薄いものであることからすれば、需要者がこれに接した場合に、その語の正確な発音をすることや意味を理解することは困難であろうと容易に推測し得るところである。
そして、このような場合、これに接する需要者は、これを馴染みのある英語の発音に倣って英語風に称呼する場合、ローマ字読みにして称呼する場合、あるいはこれらを組み合わせて称呼する場合があるものと考えられるところ、引用商標中の「I」の文字部分については、「ice」を「アイス」、「idol」を「アイドル」と発音又は表記するように、「アイ」と称呼する場合が多くあり、また、「KON」の文字部分についても、一般に知られている「King Kong」を「キングゴング」と発音又は表記するように、「コン」と称呼する場合が多いものと認められる。
そうであるとすれば、引用商標はその構成全体をもって、「イコン」の称呼のほか、「アイコン」の称呼をも自然に生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「アイコン」の称呼を共通にする相紛らわしいものである。
また、本願商標「ICON」と引用商標中の文字部分「IKON」をみると、両者は第2文字において「C」と「K」が相違するにすぎず、他の構成文字全てを共通にするものであるから、時と所を異にして離隔的に観察するときは、両商標が前記したとおり共に「アイコン」の称呼を生ずることと相まって、外観上近似した印象、連想を生じさせるおそれがあることも否定できない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないが、「アイコン」の称呼を共通にし、外観上の近似性を考慮すると、全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわざるを得ない。そして、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審理終結日 2002-10-03 
結審通知日 2002-10-07 
審決日 2002-10-22 
出願番号 商願平11-47500 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
小林 和男
商標の称呼 アイコン、イコン 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 

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