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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z293033
管理番号 1075274 
審判番号 審判1999-20273 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-17 
確定日 2003-04-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第72070号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月26日に登録出願され、その後同11年9月22日付け及び同14年4月12日付け手続補正書により、指定商品を第29類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるコロッケ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるソーセージ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるかまぼこ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるちくわ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるはんぺん,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる食用たんぱく」、第30類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるドレッシング,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるホワイトソース,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるマヨネーズソース,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる菓子及びパン」及び第33類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる日本酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる洋酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる果実酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第298301号商標、登録第521448号商標、登録第524037号商標、登録第1205721号商標、登録第1288137号商標、登録第1488572号商標、登録第1978534号商標、登録第2064201号商標、登録第2075925号商標、登録第2216133号商標、登録第2307391号商標、登録第2572201号商標、登録第2682820号商標、登録第2716784号商標、登録第3178626号商標、登録第4236613号商標、登録第4250913号商標、登録第4250914号商標及び登録第4302928号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりであるところ、「ヨード卵」の文字と黒塗り円形内に白抜きで書された「光」の文字よりなるものとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表現され、この商標全体が不可分一体のものとして看取され得るものと認められる。
しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成部分の後半の「光」の文字部分のみを抽出し称呼すべき事情も見出せないものであり、この商標全体からして「ヨード入りの卵の光」程度に看取され、該「光」の文字部分を独立して把握し、単に「ヒカリ」と称呼されることは極めて少ないものとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して「ヨードランヒカリ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「ヒカリ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2003-03-24 
出願番号 商願平10-72070 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z293033)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
小林 和男
商標の称呼 ヨードランヒカリ、ヒカリ 
代理人 三品 岩男 
代理人 西村 雅子 

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