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審決分類 |
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 012 |
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管理番号 | 1075257 |
審判番号 | 審判1999-35161 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-04-09 |
確定日 | 2003-03-25 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3120457号商標の商標登録無効審判事件について、平成13年9月21日にした審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13(行ケ)年第488号 平成14年6月26日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第3120457号の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3120457号商標(以下「本件商標」という。)は「EXUS」の欧文字と「エクサス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第12類「自転車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成4年11月5日登録出願、同8年2月29日に設定登録されたものである。 2 請求人の引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2226477号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXUS」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車用タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年9月25日登録出願、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成11年4月1日に指定商品「自転車部品及び付属品(タイヤ・チューブを除く)」について分割移転登録がされたものである。 そして、該商標権は平成11年12月21日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。 3 請求人の主張 請求人は「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出している。 (1)本件商標から生ずる「エクサス」の称呼と、引用商標から生ずる「ネクサス」の称呼とは、冒頭部において「エ」と「ネ」の音の差異が存するとはいえ、残る「ク」「サ」及び「ス」の音を共通にするものであって、差異音である「ネ」の音は、子音の「n」に母音「e」が伴った音節であり、「n」は口腔の調音器官が閉鎖を形成し、声を伴った呼気が咽頭からすぐ鼻腔を通じて流出する場合に生ずる音で(甲第4号証)、響きが弱く明瞭さを欠く音とされており、「ネ」の音で明瞭に聴取されるのは、母音の「e 」(エ)というべきである。 そうすると、「エクサス」と「ネクサス」の称呼における「エ」と「ネ」の差異は、子音の「n」の有無の差異のみといえ、極めて近似の音というべきであるから、これらが称呼の冒頭に存すことを考慮しても、「エ」、「ネ」の差異の称呼全体に及ぼす影響は、極めて僅かなものであって、互いに紛らわしい類似のものといわざるを得ない。 もっとも、本件商標と引用商標は、その外観を異にするものではあるが、両商標が出所の混同を生じさせることはないといった特段の事情は、見出せない。 (2)両商標の指定商品は、「自転車部品及び附属品(タイヤ,チューブを除く)」において同一であり、また、当該商品と「自転車」は、部品あるいは附属品と完成品という密接な関係にあり、その生産者、流通経過及び需要者を同じくするものであるから、互いに類似の商品というべきものでる。 (3)してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において紛らわしい類似のものであって、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。 以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第46条の規定により無効とされるべきである。 4 被請求人の答弁 被請求人は、何ら答弁をしていない。 5 当審の判断 本件商標から「エクサス」の称呼を、引用商標から「ネクサス」の称呼を生ずることは、両商標の構成から明らかである。そこで、両称呼を比較すると、4音構成中「クサス」の3音を同一とし、異なる1音も「エ」と「ネ」であって、母音を同じくし、子音として鼻音の「n」を有するかどうかという点においてのみ相違するから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が互いに近似して紛らわしく、称呼上類似する商標というべきである。 そして、本件商標及び引用商標は、いずれも、通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたものにすぎず、外観において特段強い印象を与えるものではなく、また、いずれも造語であって、特段の観念を生ずるものではないから、両商標における外観及び観念は、称呼における上記程度の類似性をしのぐものではない。 してみれば、両商標は、全体的に観察して類似する商標であるというべきである。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-02-21 |
結審通知日 | 2001-03-02 |
審決日 | 2001-09-21 |
出願番号 | 商願平4-309110 |
審決分類 |
T
1
11・
262-
Z
(012)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 良子、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
大川 志道 小林 和男 |
登録日 | 1996-02-29 |
登録番号 | 商標登録第3120457号(T3120457) |
商標の称呼 | エスサス、イイエックスユウエス |
代理人 | 又市 義男 |
代理人 | 成合 清 |
代理人 | 瀬戸 昭夫 |