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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z03
管理番号 1075102 
審判番号 不服2001-9299 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-27 
確定日 2003-04-03 
事件の表示 平成11年商標登録願第98495号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MILLENIUM」の欧文字と「ミレニアム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年9月21日付け手続補正書により、第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミレニアム』及び『MILLENIUM』の文字を二段に書してなるところ、2000年を迎えて、2000年記念として『千年祭、千年間』の意味合いを有する英語『MILLENNIUM』又は『ミレニアム』を付した商品が多岐に亘り多数販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『2000年の記念商品』という意味合いを認識させ、かつ、購買意欲を高めるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるということを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「MILLENIUM」及び「ミレニアム」の文字よりなるところ、その構成中の欧文字部分の中間部に「N」が一文字のみであるとしても、全体として「千年祭、千年間」の意味を有する英語「millennium」(ミレニアム)と同じ意味において理解されるものといえるものである。
しかしながら、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであって、また、当審において職権をもって調査したが、「MILLENIUM」(ミレニアム)の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとすることができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-20 
出願番号 商願平11-98495 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 ミレニアム、ミレニウム 

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