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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z0335
管理番号 1073822 
異議申立番号 異議2002-90626 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-09 
確定日 2003-03-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4574387号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4574387号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4574387号商標(以下「本件商標」という。)は、「コラボレート」の文字を横書きしてなり、平成13年4月16日に登録出願、第3類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品については、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「コラボ」の文字を横書きしてなり、平成4年12月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3206138号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記に表示のとおり「コラボレート」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼できるものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「コラボレート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、「コラボ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは「コラボレート」、「コラボ」の両称呼間における構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであり、称呼において類似する商標とは判断することができない。
また、本件商標は、「共同して行う」などを意味する英単語の「collaborate」(甲第3号証)の読みを仮名文字で「コラボレート」と表したものということができのに対し、引用商標の「コラボ」は、特定の観念を看取し得ない一種の造語よりなるというべきであるから、本件商標は、引用商標と観念においても類似するものとは認められない。
申立人は、インターネット上のホームページ(甲第4号証)、カタカナ語新辞典(甲第5号証)に「コラボレート」、「コラボレーション」あるいは「コラボレーター」の語が掲載されていること挙げ、本件商標と引用商標は、「コラボレート」等の略語「コラボ」として認識されるため観念上同一であると主張するが、申立人の提出に係る証拠には、「コラボ」の語が「コラボレート(共同で行う、共同)」等を意味するものであることを示す証拠はないから、申立人の上記主張は、採用できない。
そして、両商標は、前記のとおり「コラボレート」の文字よりなるのに対し、引用商標は、「コラボ」の文字よりなるものであるから、視覚上明らかな差異を有しており、それぞれの構成よりして、外観において類似する商標とは認められない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものと判断することはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-02-14 
出願番号 商願2001-40176(T2001-40176) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z0335)
最終処分 維持  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
岩崎 良子
登録日 2002-06-07 
登録番号 商標登録第4574387号(T4574387) 
権利者 伊東 進
商標の称呼 コラボレート 
代理人 中村 敦子 
代理人 福田 鉄男 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 岡田 英彦 

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