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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) 216
管理番号 1073786 
審判番号 取消2001-30571 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-05-23 
確定日 2003-01-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第506180号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第506180号商標の指定商品中「綿棒に類似する商品」については、その商標登録は取り消す。 取消請求に係る商品「綿棒」については、その請求を却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 本件審判は、登録第506180号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中「綿棒及びこれに類似する商品」について、その登録の取消を請求するものである。
しかるところ、商標登録原簿に徴すれば、本件商標は、旧々商標法施行規則(大正10年12月17日農商務省令第36号)の第15条に規定された類別の第16類「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『「ラバーサブスチチユート』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、設定登録されたものであることを確認し得るところである。
しかして、取消請求に係る指定商品中「綿棒」は、医療の補助具の一として、前記類別の第16類というよりもむしろ第18類に属する商品というべきものである(商品類別集、新旧類似商品対照表及び書換ガイドライン参照)。してみれば、該商品は本件商標の指定商品には包含されないものといわなければならない。
そうとすれば、本件審判において「綿棒」について登録の取消を求める請求は、その限りにおいて、取り消すべき対象を欠く不適法な請求といわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何らの答弁、立証をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「綿棒に類似する商品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-29 
結審通知日 2002-09-03 
審決日 2002-09-17 
出願番号 商願昭31-25826 
審決分類 T 1 32・ 1- ZC (216)
最終処分 一部成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1957-07-30 
登録番号 商標登録第506180号(T506180) 
商標の称呼 1=デコラ 
代理人 小林 十四雄 
代理人 岡村 信一 

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