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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1073784 
審判番号 不服2002-8645 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-16 
確定日 2003-03-25 
事件の表示 商願2000-71256拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「テルー」の片仮名文字及び「TeRu」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月16日付け手続補正書により、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2337787号商標(以下「引用商標1」という。)、同第2361500号商標(以下「引用商標2」という。)、同第2442005号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第2616065号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1は、当該商標登録原簿の記載によれば、その商標権の存続期間が平成13年9月30日に満了し、抹消の登録が平成14年6月19日になされているものである。また、引用商標2は、当該商標登録原簿の記載によれば、その商標権の存続期間が平成13年12月25日に満了し、抹消の登録が平成14年9月11日になされているものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標3及び同4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標3及び同4とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-17 
出願番号 商願2000-71256(T2000-71256) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
土井 敬子
商標の称呼 テル、テルー、テイイイアアルユウ 
代理人 赤尾 直人 

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