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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1073754 
審判番号 不服2000-5920 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-25 
確定日 2003-03-19 
事件の表示 平成10年商標登録願第66469号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C・CURE」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「保安用機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年4月17日付け手続補正書をもって「電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2644916号商標(以下「引用商標という。)は、「CURE」の欧文字及び「キュア」の片仮名を横書きしてなり、昭和62年5月1日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、指定商品中「保安用機械器具及びその類似商品」について、その登録を取り消すとの審決が平成13年1月4日に確定し、その登録が平成13年2月7日にされているものである。

3 当審の判断
上記のとおり、引用商標の指定商品中「保安用機械器具及びその類似商品」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含まないものと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-26 
出願番号 商願平10-66469 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 シイキュア、キュア 
代理人 山崎 行造 
代理人 岡田 希子 
代理人 木村 博 

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