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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z05 |
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管理番号 | 1073692 |
審判番号 | 不服2001-8403 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-18 |
確定日 | 2003-02-26 |
事件の表示 | 商願2000-5915拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,下り物シート」を指定商品として、平成12年1月6日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『固体化させた薬剤等の物質を塗布したシート状の商品』を表示したものと容易に認識される色つきの図形よりなるものですから、これをその指定商品中例えば『シート状の薬剤』に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、薬剤には内服薬、外用薬など様々なタイプのものがあり、外用薬にも「皮膚や粘膜に直接塗布する半固形状の薬剤」である軟膏剤(塗り薬)、「特殊な布に薬剤を塗り付けたもので、身体に貼って皮膚から成分を吸収させる薬剤」であるハップ剤(貼り薬)等各種形状の商品が販売されているのが実情である。また、製薬業界においては、商品の形状、用法等を説明する際、より理解し易くするために商品カタログ、商品の包装等に図をもって表示することも普通に行われているところである。 そして、近時「シートの上に水溶性高分子基剤を使用したジェルを塗布した形状のものであって、患部に貼付することで冷却効果を得る商品」が製薬会社等により製造、販売されており、該商品の商品カタログ、商品の包装にその商品の形状として本願商標に近い図形が表示されているものもある。そして、たとえ該商品が薬剤としての認可を得ていないとしても、共に薬局等において販売され、生産者、需要者を同一にする場合がある商品といえるものである。 そうしてみると、本願商標は、その指定商品中の「薬剤」に使用した場合、当該商品がシートに薬剤を塗布した状態を表示したものとして取引者、需要者に容易に理解、認識されるものと認められるから、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については原本を参照されたい) |
審理終結日 | 2002-12-20 |
結審通知日 | 2002-12-24 |
審決日 | 2003-01-14 |
出願番号 | 商願2000-5915(T2000-5915) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大塚 順子 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 鈴木 新五 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 豊崎 玲子 |
代理人 | 矢野 公子 |
代理人 | 光野 文子 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 佐藤 英二 |