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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z31 |
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管理番号 | 1073606 |
審判番号 | 審判1999-8022 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-05-10 |
確定日 | 2003-03-12 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第116515号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「キューピー」の片仮名文字と「サラダバー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第31類「海草類,果実,野菜」を指定商品として、平成9年5月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2719131号商標は、「Saladaバー」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(加工野菜及び加工果実を除く)」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成3年2月25日に登録出願(原出願:商願昭63-100583号(商標出願公告平8-45015号)、出願日:昭和63年9月1日)され、平成9年1月31日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「キューピー」の文字と「サラダバー」の文字とを二段に書してなるものであるところ、その構成中の「キューピー」の文字部分は、請求人(出願人)の商号の略称を表すものとして、食品関係の取引者、需要者の間に知られているものと認められるから、本願商標にあっては、該文字部分が強い自他商品の識別機能を有する部分であるといえる。 一方、構成中の「サラダバー」の文字部分は、「レストランなどでセルフサービスによってサラダを客に提供するコーナー」(甲第1号証)を意味するものとして一般に使用されているばかりでなく、本願の指定商品の分野においても、例えば、生野菜等を好みの量だけ購入することを対象とした商品や場所(コーナー)について、「サラダバー」等のように、商品の用途を表示するためのものとして使用されている場合もあるところから、自他商品の識別力の点からみれば、「キューピー」の文字部分に比べて弱いものということができる。 してみると、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「キューピーサラダバー」の称呼のほか、「キューピー」の文字部分より単に「キューピー」の称呼を生ずると認められるとしても、「サラダバー」の文字部分より単に「サラダバー」の称呼をも生ずるとすることはできない。 これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「サラダバー」の称呼、観念を生ずるものである。 してみると、本願商標より生ずる「キューピーサラダバー」若しくは「キューピー」の称呼と引用商標より生ずる「サラダバー」の称呼は、構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により、明瞭に聴別し得るものである。 また、引用商標は、「サラダバー」の観念を生ずるものであるから、単に「サラダバー」のみの観念を生じない本願商標とは、観念上相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成よりみて外観上区別し得る差異を有するものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-02-19 |
出願番号 | 商願平9-116515 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 水茎 弥、野口 美代子、齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
小林 和男 高橋 厚子 |
商標の称呼 | キユーピーサラダバー、キユーピー、サラダバー、キューピー |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 佐藤 一雄 |