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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z33
審判 全部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1072326 
異議申立番号 異議2002-90395 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-06-17 
確定日 2003-02-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4552006号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4552006号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4552006号商標(以下「本件商標」という。)は、「フルーティア」の文字と「FRUITIA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月19日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「FRUITIA」の文字と「フルーティア」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年6月25日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録された登録第3017375号商標(以下「引用商標」という。)と、実質的に同一であり、また、その指定商品も互いに類似するというべきあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標と引用商標の指定商品は、需要者がほぼ一致し、製造・販売者が一致し、用途は共通であり、販売経路、販売方法も近似している等の状況を鑑みるとき、引用商標と実質的に同一である本件商標が指定商品に使用され市場におかれた場合には、その商品は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品或いは申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く理解され、その商品の出所に関して誤認混同が生ずる可能性は必至であるといわざるを得ないから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件商標の指定商品「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」は、引用商標の指定商品「清涼飲料,果実飲料」とは、商品の品質及び製法が相違し、製造、販売者が必ずしも一致するものとはいえないものであって、また、いずれも飲み物であるが、あくまでその用途は相違するものであるから、両者は互いに非類似の商品といわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字綴りを同じくし、当然に同一の称呼を生ずるものであって、商標において類似するものではあるが、上記の認定のとおり両者は互いに非類似の商品である以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
(2)申立人は、本件商標と引用商標が実質的に同一であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が互いに類似商品である旨主張し、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるとしているが、申立人は、引用商標が需要者の間に広く認識されているとする事実を立証する証拠を何ら提出していない。
そうとすると、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品について使用され、その商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとすることはできない。また、他にそれを客観的に裏付ける証左は見出せない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が直ちに引用商標を連想又は想起するものとはいい難く、該商品が申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、申立人がその登録の取り消しを求め、主張する商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものとすることはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-01-22 
出願番号 商願2001-55677(T2001-55677) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z33)
T 1 651・ 271- Y (Z33)
最終処分 維持  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
滝沢 智夫
登録日 2002-03-15 
登録番号 商標登録第4552006号(T4552006) 
権利者 サントリー株式会社
商標の称呼 フルーティア 
代理人 島田 康男 
代理人 島田 富美子 

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