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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z03
管理番号 1072288 
異議申立番号 異議2002-90693 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-30 
確定日 2003-02-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4580383号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4580383号商標は、「EAU DE SUN」の文字を標準文字により書してなり、第3類「化粧品、香料類、せっけん類」を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願、同14年6月28日に設定登録、同年7月30日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年9月30日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法について「追って補充」と記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-01-20 
出願番号 商願2001-56025(T2001-56025) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Z03)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 小林 和男
宮下 正之
登録日 2002-06-28 
登録番号 商標登録第4580383号(T4580383) 
権利者 リセ ウォーティア コスメティックス インコーポレーテッド
商標の称呼 オードゥサン、オーデサン 
代理人 太田 恵一 

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