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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025 |
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管理番号 | 1072214 |
審判番号 | 審判1999-10653 |
総通号数 | 39 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-06-28 |
確定日 | 2003-02-13 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第17119号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた,草履類」を除く。),アノラツク,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年2月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2389985号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年7月31日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) 本願商標 |
審決日 | 2003-01-23 |
出願番号 | 商願平9-17119 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(025)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
野本登美男 |
特許庁審判官 |
山下孝子 中嶋容伸 |
商標の称呼 | ザディエボルテールバイテイギリエ、ザディエボルテール、ザディッグアンドボルテール、テイギリエ、ギリエ、ギリエール |
代理人 | 小沢 慶之輔 |