ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z16 |
---|---|
管理番号 | 1071094 |
異議申立番号 | 異議2001-90242 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-04-04 |
確定日 | 2003-01-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4443511号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4443511号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4443511号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年4月24日に登録出願、第16類「包装用紙,合成紙,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,カタログ, パンフレット,その他印刷物,接着テープ,値札,ラベル」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成10年2月6日に登録出願(優先権主張1997年8月21日、アメリカ合衆国)、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4275894号商標(以下「引用商標」という。)と外観上相紛らわしい類似の商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消すべきものである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に配された図形は、「e」の欧文字を渦巻き状にモノグラム化したと看取される図形を紺色で描き、その右側に「JAPAN」の各欧文字をやや図案化し、「J」を青色、「A」を赤色、「P」を緑色、「A」を黄色及び「N」を青色で描き、さらに、その上部に「Shopping Mall」の欧文字を書してなるものである。 しかして、「e」のモノグラム化した図形は、比較的ありふれた簡単な図形で描かれているばかりでなく、「e」の図形及び「JAPAN」の各文字は、近接し、順に色彩が施されてなるもので、全体として、一体的にまとまりよく構成されていることよりすれば、「e」のモノグラム化した図形部分が分離、観察され独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているものということはできない。 してみれば、本件商標は、取引者、需要者をして、「e」の図形と「JAPAN」の文字よりなる一体なものと認識、理解されるものというのが相当である。 他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり「e」の欧文字を渦巻き状にモノグラム化した図形よりなるものであり、本件商標中の前記「e」の欧文字をモノグラム化した図形部分と外観上近似しているとしても、前記したとおり、本件商標は、本件商標中の「e」の図形と「JAPAN」の文字部分は一体のものとして認識、理解されるものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。 また、引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と称呼、観念において比較することができない。 そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-12-09 |
出願番号 | 商願2000-43931(T2000-43931) |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Y
(Z16)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 飯島 袈裟夫 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 中嶋 容伸 |
登録日 | 2001-01-05 |
登録番号 | 商標登録第4443511号(T4443511) |
権利者 | 株式会社ジャパン |
商標の称呼 | ショッピングモールイイジャパン、イイジャパン、ショッピングモール |
代理人 | 市位 嘉宏 |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 小田中 壽雄 |