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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 Z0325
管理番号 1071063 
異議申立番号 異議2002-90533 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-08-09 
確定日 2002-12-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4566384号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4566384号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年4月26日に登録出願、同14年5月10日に設定登録、同年6月11日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年8月9日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由について追って補充する旨記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 登録第4566384号商標


(色彩の詳細については原本を参照されたい。)
異議決定日 2002-11-27 
出願番号 商願2001-38800(T2001-38800) 
審決分類 T 1 652・ 9- X (Z0325)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 宮下 正之
小林 和男
登録日 2002-05-10 
登録番号 商標登録第4566384号(T4566384) 
権利者 ジュピターショップチャンネル株式会社
商標の称呼 ショップチャンネル 
代理人 柿内 瑞絵 
代理人 窪田 英一郎 
代理人 吉田 聡 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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