• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z16
審判 全部申立て  登録を維持 Z16
管理番号 1071040 
異議申立番号 異議2002-90312 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-05-10 
確定日 2002-12-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4543664号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4543664号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4543664号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアキュアコットン」の片仮名文字と「Pure Cure Cotton」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成12年11月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成11年12月22日に登録出願、「ピュアケア」の片仮名文字と「PURECARE」の欧文字を2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録された登録第4427930号商標及び平成12年8月11日に登録出願、「PURE CARE」の欧文字と「ピュアケア」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第23類、第24類、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月7日に設定登録された登録第4504512号商標(まとめていうときは、以下「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大に、ほぼ同間隔に外観上まとまりよく一体的に構成されおり、その全体より生ずる「ピュアキュアコットン」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。そして、構成中の「コットン/cotton」の文字が「木綿(もめん)」を意味するとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その前半部の「ピュアキュア/PureCure」の文字部分を分離抽出し「ピュアキュア」の称呼をもって取引に当たるとみるのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが自然である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ピュアキュアコットン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より前半部の「ピュアキュア/PureCure」の文字部分のみに着目して「ピュアキュア」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本願商標と引用商標は、ともに一種の造語と認められるから、観念において類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-12-02 
出願番号 商願2000-126567(T2000-126567) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z16)
T 1 651・ 261- Y (Z16)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 2002-02-15 
登録番号 商標登録第4543664号(T4543664) 
権利者 株式会社ワコール
商標の称呼 ピュアキュアコットン、ピュアキュア 
代理人 中川 博司 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ