• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1071026 
異議申立番号 異議2002-90451 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-07-11 
確定日 2002-12-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4556647号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4556647号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4556647号商標(以下「本件商標」という。)は、「PAROX」の欧文字を標準文字として、平成12年9月19日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「パルクス」の片仮名文字と「PALUX」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年4月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録された登録第2099448号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「PAROX」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものとは認められないから、このような商標に接する取引者、需要者は、我が国において親しまれている英語読みの称呼をもって商取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成文字より「パロックス」の称呼が生ずるというのが自然である。
他方、引用商標は、その構成中の「PALUX」の欧文字部分が特定の読みを有しない造語よりなるものであるから、上段に書された「パルクス」の片仮名文字部分が該「PALUX」の欧文字の読みを特定したものと認識、理解されるとみるのが相当である。
してみると、引用商標は、その構成文字に相応して「パルクス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「パロックス」の称呼と引用商標より生ずる「パルクス」の称呼を比較するに、両者は、第2音目において「ロッ」と「ル」の音を異にするものであるところ、比較的明瞭に響く「ロ」と「ル」の音の差異に加え、「ロ」は促音を伴っているから、それぞれを全体として称呼するときは、「パロックス」の称呼は、「ロッ」の音に力が入るのに対し、「パルクス」の称呼は、発音上強弱の変化なく平坦に称呼されるものである。
そうすると、両称呼は、差異音「ロッ」と「ル」の音により、称呼全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤られるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記した構成よりみて外観上区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、前記したとおり、造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-11-20 
出願番号 商願2000-102121(T2000-102121) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
中嶋 容伸
登録日 2002-04-05 
登録番号 商標登録第4556647号(T4556647) 
権利者 スミスクライン ビーチャム ピー エル シー
商標の称呼 パロックス 
代理人 又市 義男 
代理人 北川 富造 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ