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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 121
管理番号 1070996 
審判番号 取消2001-30742 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-07-04 
確定日 2003-01-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第2505362号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2505362号商標の指定商品中「頭飾品」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2505362号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として、平成元年8月21日に登録出願、同5年2月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件登録商標「mont Blanc」は被請求人が「頭飾品」に永年使用してきた商標であり、少なくとも本件審判請求前の3年の間に使用した事実は間違いのないことであるとし、その事実を立証するため、証拠資料を収集中なので、資料が整い次第提出する旨主張している。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、登録商標を使用している旨を主張するのみでは足らず、その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明するか又はその使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その商標登録の取消しを免れない。
ところで、被請求人は、上述したとおり主張するが、その後、相当期間経過するも「頭飾品」について本件商標の使用を何ら証明していないし、またその使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「頭飾品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標(登録第2505362号商標)


審理終結日 2002-10-17 
結審通知日 2002-10-22 
審決日 2002-11-27 
出願番号 商願平1-94930 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (121)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル小宮山 貞夫 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 前山 るり子
小林 和男
登録日 1993-02-26 
登録番号 商標登録第2505362号(T2505362) 
商標の称呼 モンブラン 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 野中 誠一 
代理人 蔦田 正人 
代理人 小山 方宣 
代理人 福島 三雄 

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