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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z32 |
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管理番号 | 1070979 |
審判番号 | 不服2000-12712 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-08-10 |
確定日 | 2003-01-23 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第25970号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標は、「COEX」と「コークス」の文字とを二段に併記してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されものである。 2 引用商標 原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。 (1)登録第421178号商標は、「Coke」の文字を書してなり、昭和17年5月18日に登録出願、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年2月17日に設定登録されたものである。 (2)登録第683896号商標は、「コーク」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。 (3)登録第683897号商標は、「こ一く」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。 (4)登録第2429675号商標は、「COKE」の文字を書してなり、平成1年9月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。 (5)登録第3092603号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。 (6)登録第3092604商標は、「Coke」と「light」の文字を二段に併記してなり、平成5年2月5日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。(これらをまとめて、以下「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり構成であるところ、下段に表示された「コークス」の片仮名文字は、上段に表示された「COEX」の欧文字の読み音を表すものとして理解し得るものであるから、かかる構成からは「コークス」の称呼が生ずるものというのが相当である。 他方、引用商標は、表示されている構成文字に相応し「コーク」の称呼が生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「コークス」の称呼と、引用商標より生ずる「コーク」の称呼とを比較するに、両者は3音と2音という極めて短い構成音よりなるものであって、例え、語尾における「ス」の音といえども称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。 さらに、両商標は、本願商標が特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。 してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) 引用登録第3092603号商標 |
審決日 | 2002-12-09 |
出願番号 | 商願平11-25970 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 高野 義三 |
商標の称呼 | コークス、コーキス、コーエクス、コーエキス、コーエックス |
代理人 | 松尾 憲一郎 |