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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0942
管理番号 1070922 
審判番号 不服2001-23314 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-27 
確定日 2003-01-21 
事件の表示 平成11年商標登録願第46988号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DAYSYS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「地図情報を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク,緊急時に高齢者等の位置情報等を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク,火災等の位置情報を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク,加工食品栄養成分を分析するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1762557号商標(以下「引用商標という。)は、「DSIS」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録され、その後、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について、その登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成14年7月3日にされているものである。

3 当審の判断
上記のとおり、引用商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-04 
出願番号 商願平11-46988 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫宮下 正之 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 デイシス、デーシス 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 
代理人 高松 猛 
代理人 本多 弘徳 

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