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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z3542
管理番号 1070896 
審判番号 不服2001-6044 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-17 
確定日 2002-12-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第118945号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「eCalendar」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類の願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年12月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年2月9日付けの手続補正書により、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,派遣による速記,筆耕,文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,派遣による文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,派遣による建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,派遣による秘書,派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他の財務処理,ワードプロセッサを用いた文書の作成,派遣によるワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,マネキン人形の貸与,事業の管理及び組識に関する助言,事業の管理に関する援助,商業又は工業の管理に関する援助,企業の事業化に関する評価,商品の販売実績の統計に関する情報の提供,事業の調査,商業に関する情報の提供,企業の人事及び労務管理に関する助言,企業の求人・採用活動に関する助言,新商品の発売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業の買収・合併に関する情報の提供,個人輸入事務の代理又は代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書・図面のファイリング,ダイレクトメール発送の代理,ホテルの経営に関する指導若しくは事務管理」及び第42類「電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,包装用容器の開発・設計及び保守,一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,飲食物の提供,美容,理容,コインシャワー場の提供,サウナの提供,温泉浴場の提供,その他の入浴施設の提供,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,電子計算機利用データの編集,求人情報の提供,ファッション情報の提供,気象情報の提供,科学技術情報の提供,結婚又は交際を希望するものへの異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼のための施設の提供の契約の媒介又は取次,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀の執行及びその取次,墓地又は納骨堂の提供及びその管理,庭園又は花壇の手入れ及びその取次,庭園樹の植樹及びその取次,肥料の散布・配布及びその取次,苗木の仕立て,雑草の防除及びその取次,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)及びその取次,建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,細菌学の研究,化学の研究,心理検査,油田開発のための分析,織物の検査,電子計算機システムの研究,物理学の研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的調査,通訳及び派遣による通訳,翻訳及び派遣による翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診察,病人の看護,出産の補助,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,身体障害者の更生の援助,身体障害者の治療及び養護,精神薄弱者の更生の援助,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,漁業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与,理化学機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものは除く),加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置(業務用)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,医療器具の賃貸,データベースの検索代行,買い物代行,農業用機器の貸与,動物の飼育,受託による農耕,著作権の管理,錠前開け,検眼,石油の試掘,油田の調査,電子計算機・自動車その他の機器についてその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計又は製図,医療診断情報の提供,老人介護情報の提供,新聞記事情報の提供,造花の貸与,製図用具の貸与,各種集会及び催しの利用に供する施設の提供,会議室の貸与,タオルの貸与,火災報知器の貸与,官公所に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類作成の代行,特許発明の実施許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,商標の使用許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,花輪の貸与,ガス湯沸かし器の貸与,ガスもれ感知器の貸与,ガスストーブの貸与,ガスメーターの貸与,ガスもれ警報器の貸与,ガスランプの貸与,ガスレンジの貸与,ガス計量器の貸与,ガス点火器の貸与,ガスボイラーの貸与,ガス灯の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『電子暦(カレンダー)』の意味合いを容易に認識させる『eCalendar』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務の電子計算機のシステム・プログラムの開発・情報処理等に関連した役務中、上記のような機能を内容とする役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「eCalendar」の文字よりなるところ、その構成語頭の「e」の文字が、「電子の、インターネットの」の意を表す語「electoronic」の略語としてしばしば使用されていることは、例えば、電子商取引を「イーコマース(e-commerce)」、電子商取引市場、仮想市場を「eマーケットプレイス(e-market place)」、電子マネーを「イーマネー(e-money)」、電子メールを「イーメール(e-mail)」、ネット出版物を「Eブック(e-book)」、遠隔診断を行う医師を「イー・ドクター(e-doctor)」、ネットを利用した社員の教育システムを「Eラーニング(e-learning)」などと称することに照らし明らかである。また、その「Calendar」の文字部分は、「カレンダー、暦」を意味する英語として知られている。そして、例えば、パソコンの画面上にカレンダーが表示され、画面内の特定マークをクリックするだけでホームページが開き、新製品やイベントなどの最新情報が自動配信されたり、また、個人の予定、メモ等も入力でき、それらが日付ごとに整理され、電子カレンダー上に表示されるなど、スケジュール管理が可能なソフトが開発され、それを「電子カレンダー」「eCalendar」と称し、利用されていることは、以下のインターネットのホームページ情報等により確認することができる。
(ア)「1997.10.07付日刊工業新聞7頁」には、「富士通P&S、電子カレンダーソフトを開発。インターネットで最新情報提供」の欄に「富士通ピー・アンド・エス(東京都港区西新橋3の13の3、菊川卓男社長、03・3434・1101)はインターネットを通してユーザーに催し物など最新情報を提供する電子カレンダーソフト「光響詩=写真」を開発した。ユーザーのパソコンに情報が配信されると画面上のカレンダーにマークが表示され、これをクリックすることで詳細情報が入手できる。同システムはユーザーがインターネット接続されたパソコンにソフトをインストールすることで利用可能となる。情報提供先企業のアドレスがあらかじめ組み込まれており、画面内の特定マークをクリックするだけでホームページが開き、詳細情報の入手が可能。新製品やイベントなどの最新情報は自動配信され、日付ごとに整理されて電子カレンダー上に表示される。将来的には商品をホームページからオンライン発注できる電子商取引(EC)にも対応する。通常はユーザー自身の予定を記入するスケジュールソフトとして機能。ソフトの利用価値を上げるため、俳句、花暦などのコンテンツも組み合わせ、ユーザーが日々使える内容とした。」とあること。
(イ)インターネットホームページ(http://www.hamada.isics.u-tokyo.ac.jp/twp2000J/schedule.htm)には、「交流活動を円滑に実施するために、インターネット上にホームページ形式の電子カレンダーを立ち上げ、交流活動の日取りを決めたり、学校行事等の予定を書き込める電子スケジュール表を用意します。この電子カレンダーを通じて、各参加地域毎に違う学校制度や暦の障壁を低くするとともに、手軽にリアルタイム交流などの交流日程を決定したり、予約を入れることができるようになります。また、ビデオ会議システムを効率良く運用するために、プロジェクト参加地域全体で同システムの利用に関する予約管理を行えるようにします。実際にスケジュール管理を行う場合に、基本言語として英語が中心となりますが、各参加地域のサポート・スタッフや生徒の言語的な負担を軽くするために、交流の日取りを決める際の交流相手地域との交渉も、簡単な会話テンプレートを事前に用意することで、何時でも簡単に行えるようにします。」とあること。
(ウ)インターネットホームページ(http://www.dentsu-ok.co.jp/wwwdo/cp/quickworker/qw_ecalendar.htm)には、「ezweb対応au電話からのアクセスに完全対応!ezweb対応au電話さえあれば、各カレンダーの閲覧はもちろん、スケジュールの入力やメールの受信など、「eCalendar」のユーザーページで提供されている全ての機能をご利用いただくことができます。また、au電話による利用を熟慮したイージーオペレーション設計となっています。「eCalendar」は社内の新たな情報共有ツールとして強い威力を発揮します。経営者から見た「eCalendar」のメリット 1.企業活動は常に「時間」を軸として動いています。カレンダーをベースにした情報共有ツール「eCalendar」を利用することで、重要な社内スケジュールを社員に伝達ミスなく知らせることができます。また、各社員は入力された社内スケジュールの閲覧はもちろん、個々人のメールも自分のau電話から閲覧することができますので、時間や場所に束縛されることなく社内の業務情報にアクセスすることができ、より一層の業務効率化が望めます。2.社員から見た「eCalendar」のメリット、社員が共有すべき社内スケジュールはすべて「eCalendar」上に登録されていますので、それらはいつでも自分の好きな時にアクセスし確認することができます。また、全ての情報は「eCalendar」のデータベース上で 一括管理されていますので、「そんな話、自分は聞いてないよ!」といった伝達ミスもなくなります。さらに、社内スケジュールはもちろん、ふだん会社で使用しているメールをau電話で受信・閲覧することもできますので「会社に行かないとメールが確認できない!」といった面倒なこともな くなります。」とあること。
(エ)インターネットホームページ(http://www.lexues.co.jp/product/icalendar/icalendar.html )には、「ウェブサイト管理者やイベント運営を担当される方にe-Calendarは、イベント情報配信を目的としたウェブサイト構築パッケージ。イベントやキャンペーン、その他の情報を簡単にウェブカレンダー上で配信することができます。また、主要携帯電話インターネットからのアクセスにも対応し、ウェブメール機能やアドレス帳などの機能も備えています。」とあること。
(オ)インターネットホームページ(http://www.netricoh.com/netricoh/html/asp/ecalendar/frame.html )には、「eCalendar は個人の予定、今日やる仕事リスト、また、E-mailの送受信など仕事に使える情報を入れておける便利なサービスです。 いつでも、どこでも、インターネットにアクセスするだけで、使い慣れた同じ画面で使えるので、自宅や外出先でもまったく同じ様に利用できます。eCalendar に情報を入れておくだけで、インターネットにつながる パソコンがあれば世界中どこからでも確認できるだけでなく、iモードやIBM社製WorkPad などの携帯端末でも、即座に予定などを見ることができます。」とあること。
(2)以上によれば、本願商標「eCalendar」より理解される文字としての意味合いは、上記のとおり、「電子カレンダー」であり、これを本願指定役務中「電子計算機のプログラムの開発、設計」などをして提供する役務について使用した場合、取引者、需要者は、「電子計算機プログラムの内容」、つまり、該役務の提供する内容を表記したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、前記と同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-27 
結審通知日 2002-08-30 
審決日 2002-11-05 
出願番号 商願平11-118945 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z3542)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 イイカレンダー、イーカレンダー、カレンダー、エカレンダー 

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