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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の混同 登録しない Z0305
管理番号 1070891 
審判番号 不服2000-21014 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2002-11-27 
事件の表示 平成11年防護標章登録願第85359号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願標章
本願標章は「KEISEI」の欧文字及び「ケイセイ」の仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品とし、登録第878055号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録願として、平成11年9月20日に登録出願されたものである。

2 原登録商標
本願標章に係る登録第878055号商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和35年12月28日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和45年10月30日に設定登録され、その後、同56年5月30日、平成2年10月29日及び同12年5月30日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成12年6月28日に、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」と書換登録がされたものである。

3 原査定の理由
原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない」旨認定し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願標章と原登録商標とが同一の構成態様よりなること及び本願の出願人と原登録商標の商標権者とが同一人であることは、出願書類及び商標登録原簿の記載より認められるところである。
しかして、請求人は、原登録商標の著名性を立証する証拠として甲第1号証ないし甲第127号証を提出しているが、これらの証拠に表示されている商標は、いずれも菱形輪郭内に「KEISEI」の文字を横書きした態様又は「ケイセイ医科工業株式会社」あるいは「KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.」であって、原登録商標と同一の商標とは認められないだけでなく、原登録商標が使用されている商品の生産又は販売数量、売上高等の証拠の提出もない。
また、前記甲各号証のうちの甲第16号証ないし甲第112号証(証明書)は、請求人の取引先あるいは顧客の関係にある者が、請求人の作成に係る画一的な証明書に署名捺印しただけのものであって、いかなる根拠により証明されたものであるかが全く不明である。
してみれば、請求人提出の証拠をもってしては、原登録商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至ったことを客観的に明らかにしたものとはいえない。
そうとすれば、他人が本願標章をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人の取扱いに係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-09-30 
結審通知日 2002-10-01 
審決日 2002-10-16 
出願番号 商願平11-85359 
審決分類 T 1 8・ 82- Z (Z0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル高野 和行 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 ケイセイ、ケーセー 
代理人 牛木 護 

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