• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1070810 
審判番号 不服2000-14753 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-14 
確定日 2003-01-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第 45245号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「せんべい」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4377874号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月23日登録出願、第30類「みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、香辛料、穀物の加工品、菓子及びパン」を指定商品として平成12年4月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、毛筆書体により、「江戸」と「風味」の文字を二行に表し、その下部に「入山」の文字、その右側に「せんべい」〔「べ」及び「い」の文字は変体仮名「偏」(濁点付き)及び「以」の文字よりなる。〕の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、その商標の構成中「江戸」と「風味」及び「せんべい」の文字部分は、いずれも指定商品との関係では、品質又は商品を指称するものとして容易に理解される部分であることから、「入山」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められる。してみれば、この商標の「入山」の文字に着目し、該文字に相応して「イリヤマ」、「入山」の称呼、観念をも生じるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、太線による略楕円の輪郭に内接するように「入山」若しくは山形に「山」の文字を表したものと思しきものを輪郭線と同様の太さで表し、全体として家紋風にまとまりよく表されており、この商標全体が不可分一体のものと看取され得るものと認められる。
そうしてみると、引用商標は、特に、輪郭内の部分を抽出し称呼、観念すべき事情もみいだせないものであり、仮に、輪郭内の部分が「入山」の文字と感じとり「イリヤマ」と読まれることがあるとしても、この商標全体からして「略楕円形内の入山」程度に看取され、その文字部分を独立して把握し、単に「イリヤマ」、「入山」と称呼、観念されることは極めて少ないものとみるのが相当である。
してみると、引用商標から単に「イリヤマ」の称呼を生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとみることはできないものであって、かつ両商標の外観も上記認定のとおり顕著に相違していることを考慮すると、本願商標は、引用商標と称呼、観念、外観のいずれの点においても紛らわしい類似するものということはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した、原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標

審決日 2002-12-13 
出願番号 商願平11-45245 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
平山 啓子
商標の称呼 エドフーミイリヤマセンベイ、イリヤマセンベイ、イリヤマ 
代理人 井上 義雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ