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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 025
管理番号 1070785 
審判番号 不服2002-3860 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-06 
確定日 2003-01-14 
事件の表示 平成6年商標登録願第17132号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WPGA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成6年2月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年5月27日及び同年9月20日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2719254号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-13 
出願番号 商願平6-17132 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三土井 敬子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 松本 はるみ
今田 三男
商標の称呼 ダブリュウピイジイエイ 
代理人 宮尾 明茂 
代理人 藤本 英介 
代理人 神田 正義 

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