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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300362 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110
管理番号 1070698 
審判番号 取消2001-30248 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-02-26 
確定日 2002-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第1711082号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1711082号商標(以下「本件商標」という。)は、「PMT」の欧文字を書してなり、第10類「手術用吸引チューブ、その他手術用機械器具、その他医療機械器具」を指定商品として昭和55年10月3日に登録出願され、同59年8月28日に設定登録、平成6年9月29日に存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出している。
(1)本件商標は指定商品のうち「手術用吸引チューブ、その他手術用機械器具、その他医療機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しない。
(2)弁駁の要旨
被請求人は、本件商標を商標権者が日本国内において使用していることを何ら立証していない。
被請求人は、商標権者によって商標「PMT」が「医療機械器具」の範疇に属する商品に使用されている証拠として乙第1号証の1及び6を提出している。乙第1号証の6のフルカラー刷りのパンフレットの中央に掲載されている器具の写真の中央部の赤い文字が書かれた白いラベルが付されている部分と対称となる位置に本件商標「PMT」が付されている旨主張している。しかしながら、同証拠のみをもってしては、被請求人の主張する事実が客観的に証明されているとは到底いえないものである。
また、被請求人は、上記パンフレットのほぼ中央部に記載されている「ボールジョイント」の下に掲載されている写真からも、当該器具に商標「PMT」が付されているのがわかる旨主張しているが、同写真からそのような事実は確認できない。仮に、被請求人が主張するように上記パンフレット上の商品に乙第1号証の1で示されている商標が付されているとしても、その商標の態様は、本件商標「PMT」の態様と基本的構成を著しく異にし、両者の間には顕著な差異が認められるものである。したがって、乙第1号証の1で示されている商標と本件商標は、商標法第50条にいう「社会通念上同一と認められる商標」とは到底いえないものである。このことは、甲第2号証ないし甲第8号証の審決例において、対象となった商標がそれぞれ非類似であるとされていることからも裏付けられている。
次に、被請求人は、欧和通商株式会社に本件商標の通常使用権を認めており、欧和通商株式会社は本件商標の通常使用権者である旨主張し、乙第2号証の2を提出している。しかしながら、乙第2号証の2に係る契約書の「5.トレードネーム(5.Trade names)」の条項において言及されている商標は、米国特許庁において登録されているPMT社の有する商標に関するものであり、日本国特許庁において登録されている本件商標に関するものではない。したがって、同契約書によって、欧和通商株式会社が本件商標の通常使用権者であると認めることはできない。
また、被請求人の提出している乙第4号証ないし乙第11号証からは、そこに示されている欧和通商株式会社の広告が、被請求人の主張するように『形成外科』なる雑誌の裏表紙の裏面に掲載されている事実を確認することができないものである。よって、同広告に係る日付も同様に確認できないものである。
さらに、被請求人の提出している乙第13号証の2及び乙第14号証の2に係るパンフレットの配布時期に関して、被請求人は乙第13号証の1及び乙第14号証の1をそれぞれ提出しているが、これをもって乙第13号証の2及び乙第14号証の2に係るパンフレットのそれぞれの配布時期が客観的に証明されているとはいえないものである。
以上により、被請求人が提出している上記審判事件答弁書は、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その指定商品「手術用吸引チューブ、その他の手術用機械器具、その他の医療機械器具」について使用されていることを立証していないものであることが明らかである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出している。
答弁の理由
(1)被請求人(商標権者)及び通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を本件審判請求に係る指定商品中「医療器械器具」について使用している。したがって、本件商標は取消されるべきではない。
(2)まず、被請求人(商標権者)が、本件審判請求の登録前3年以内に、自己の商品であり「医療機械器具」の範疇に属する「整形外科用機器及び骨折治療具」に商標「PMT」を付していることを主張、立証する(乙第1号証の1、乙第1号証の6)。
被請求人(商標権者)は、商標「PMT」を乙第1号証の6のフルカラー刷りのパンフレットの表面の中央に掲載されている「整形外科用機器及び骨折治療具」の写真の中央部の赤い文字が書かれた白いラベルが付されている部分と対称となる位置に付している。また、同パンフレット表面のほぼ中央部に記載されている「ボールジョイント」の下に掲載されている写真からも、当該「整形外科用機器及び骨折治療具」に商標「PMT」が付されているのがわかる。
使用商標は、アルファベットの大文字で「PMT」と横書し、「P」、「M」、「T」の中心部を白い太線で真横に白抜きした態様である(乙第1号証の1)。一方、本件商標は、アルファベットの大文字で「PMT」と太字で横書きした態様である。商標法第50条によれば、書体のみに変更を加えたものや、平仮名とカタ力ナを相互に変更させたもの、同一の称呼を生じるものなど、登録商標と社会通念上同一と認められる標章の使用は、登録商標の使用と認められるので、「整形外科用機器及び骨折治療具」に付された商標も本件商標の使用といえるものである。
(3)本件商標は、通常使用権者によっても本件審判請求の登録前3年以内に本件指定商品について使用されている。以下その事実を詳細に述べる。
「欧和通商株式会社」は、東京都千代田区内幸町1丁目2番2号に所在する法人であり、被請求人(商標権者)と1981年6月18日に、独占販売契約を締結した。当該独占販売契約は、被請求人(商標権利者)「ピーエムテイー コーポレイシヨン」と欧和通商株式会社との間で現在でも有効に存続している(乙第2号証の1、同の2、乙第3号証の1、同の2)。
当該独占販売契約の内容は、被請求人(商標権者)の「手術用吸引チューブ」そして「医療機械器具」の範疇に属する「組織拡張器」、「整形外科用機器及び骨折治療具」等の製品を欧和通商株式会社が輸入し、日本国内及び日本国の領土内において販売することを主内容とするものであり、乙第2号証の2中「2.Sales:」(「2.販売:」)の条項において、「欧和は積極的に商売を促し、国内の顧客及び潜在的顧客に対し販売を増進させ…(以下省略)」と定められており、当該独占販売契約は、欧和通商による被請求人(商標権者)の製品の販売を目的とする広告や行為を許諾するものである(乙第2号証の1、同の2、乙第3号証の1、同の2)。
また、同独占販売契約書中「5.Trade names:」(「5.トレードネーム」)の条項の中には、被請求人(商標権者)が所有するアメリカの特許庁に登録しているトレードネームや商標について「…PMT製品の販売に関連し、これらのトレードネームを使用する権利を有する場合を除き、欧和には何ら権利は与えられない。(以下省略)」という定めがある。すなわち、欧和通商株式会社には、被請求人(商標権者)の製品の販売に関連する場合には、被請求人のアメリカ登録商標を使用する権利が与えられている(乙第2号証の2)。この契約の締結当時本件商標は出願中であり、欧和通商株式会社の本件商標の使用権については、特段の定めはないが、契約書中の「5.Trade names:」の条項の趣旨からすると、本件登録商標についても当然に、被請求人の販売に関連し欧和通商株式会社が使用する場合には、本件商標の使用が許諾されていると認められる。
以上から、欧和通商株式会社による本件商標の使用は、被請求人(商標権者)により前述独占販売契約の条項により許諾されているものと思料できる。
次に、欧和通商株式会社が、商標「PMT」を付した被請求人(商標権者)の製品である「整形外科用機器及び骨折治療具」を、輸入許可を受け適法に日本国内に輸入している事実を主張、立証する。
欧和通商株式会社から依頼を受けた通関業者「株式会社 ジェイ・ブイ・エル・システム」(住所:東京都港区西新橋3-5-1 橋場ビル)は、輸入申請を代行し東京税関東京航空貨物出張所長より輸入許可を受けた(乙第1号証の2、乙第1号証の3、乙第1号証の4、乙第1号証の5)。
「輸入許可通知書」(乙第1号証の2)の輸入者の欄には欧和通商株式会社の英文名「OHWA TSUSHO CO.LTD」が記載され、輸入許可日の欄には、平成12年12月19日と記載されている。
「輸入(納税)申告控・蔵(移・総保)入承認申請控」(乙第1号証の3)の中央部あたりの「品名」の欄には、「整形外科用機器及び骨折治療具」の英文名である「ORTHOPAEDIC OR FRACTURE APPLIANCE,N.E.S.」が記載されている。「Air Waybill」(航空貨物運送状)の発送者の名前住所(「Shipper’s Name and Address」)の欄には、被請求人(商標権者)の名称「PMT CORPORATION」及び所在地「1500 PARK ROAD, CHANHASSEN, MN 55317」が記載されている。
また、「輸入許可通知書」及び「輸入(納税)申告控・蔵(移・総保)入承認申請控」の両書類に申請番号「193 420 003」が記載されていることから、当該申請書類を審査した結果、「輸入許可通知書」が発行されたことが認められる。
以上により、欧和通商株式会社は、被請求人から、前述したとおり、アルファベットの大文字で「PMT」と大字で横書した「P」、「M」、「T」の中心部を白い太線で真横に白抜きした態様の商標を付した医療器械器具の範疇に属する「整形外科用機器及び骨折治療具」を、平成12年12月19日付けで適法に輸入したことが証明される。
したがって、欧和通商株式会社が、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標をその指定商品に係る「医療器械器具」の範疇に属する「整形外科用機器及び骨折治療具」について使用していることが証明される。
次に、欧和通商株式会社が、本件審判請求の登録前3年以内に被請求人(商標権者)の製品「組織拡張器」を紹介、宣伝した雑誌広告に、本件商標を付していることを証明する。
欧和通商株式会社は、平成10年6月10日、平成10年7月10日、平成10年8月10日、平成10年9月10日、平成10年10月10日、平成13年1月10日、平成13年2月10日、平成13年3月10日に発行された雑誌「形成外科」に「組織拡張器」である「PMTエキスパンダー」(「PMT EXPANDER」)を広告している(乙第4号証、乙第5号証、乙第6号証、乙第7号証、乙第8号証、乙第9号証、乙第10号証、乙第11号証)。雑誌「形成外科」は、形成外科学会員を対象に、毎月3000部前後発行される月刊誌であり、書店等において頒布される。欧和通商株式会社の広告は、「形成外科」裏表紙の裏面に掲載されている。広告中には、太字の横書きの態様で、「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」の記載があり、「組織拡張器」の写真が掲載されている。このうち「EXPANDER」は、「拡張するもの」又は「拡張器」等の意味もつ英単語であり(乙第12号証の2)、商品の名称を記述的に示したに過ぎないから、商標の要部にはならず、「EXPANDER」の文字の付加は、本件商標の使用について影響を与えない。
よって、欧和通商株式会社が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中「医療器械器具」の範幅に属する「組織拡張器」に関する広告に本件商標を付し、かつ当該広告を掲載していた雑誌「形成外科」が頒布されていたことが証明される。
さらに、欧和通商株式会社が、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人(商標権者)の製品である医療機械器具の範疇に属する「組織拡張器」に関するパンフレット及び「整形外科用機器及び骨折治療具」に関するパンフレットに、本件商標を付し、平成12年4月に株式会社ハセガワメディカル(住所:東京都文京区湯島2-16-10 加藤ビル)、株式会社健光社(住所:東京都文京区本郷3-43-17)にそれぞれ配布していることを証明する。(乙第13号証1、同の2 乙第14号証の1、同の2)。
以上で主張、立証したとおり、被請求人(商標権者)及び欧和通商株式会社は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品中「医療機械器具」の範疇に属する「組織拡張器」及び「整形外科用機器及び骨折治療具」について使用していることが証明される。
したがって、本件商標の登録は取消されるべきではない。

4 当審の判断
(1)被請求人は、被請求人(商標権者)及び通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を本件審判請求に係る指定商品中「医療器械器具」について使用していると主張し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出しているので以下検討する。
(ア)通常使用権者による使用について
乙第2号証の1、同の2、乙第3号証の1、同の2により次のことが認められる。
被請求人(商標権者)は東京都千代田区内幸町1丁目2番2号に所在する法人である「欧和通商株式会社」との間で1981年6月18日に、被請求人(商標権者)の業務に係る「手術用吸引チューブ」、「組織拡張器」、「整形外科用機器及び骨折治療具」を欧和通商株式会社が輸入し、日本国内及び日本国の領土内において販売することを主内容とする独占販売契約を締結した。
当該独占販売契約は、「輸入許可通知書」(乙第1号証の2)の輸入者の欄にある欧和通商株式会社の英文名「OHWA TSUSHO CO‐,LTD」の記載及び輸入許可日の欄にあるH12.12.19の記載より、被請求人(商標権者)と欧和通商株式会社との間で少なくとも平成12年12月19日現在有効に存続している。
なお、請求人は、乙第2号証の2の契約書中「5.トレードネーム(5.Trade names)」の条項において言及されている商標は、米国特許庁において登録されている商標に関するものであり、日本国特許庁において登録されている本件商標のものではない旨主張しているが、同契約書中「5.Trade names:」(「5.トレードネーム」)の条項の中で、被請求人(商標権者)が所有するアメリカの特許庁に登録しているトレードネームや商標について「…PMT製品の販売に関連し、これらのトレードネームを使用する権利を有する場合を除き、欧和通商株式会社には何ら権利は与えられない。(以下省略)」という定めがあり、欧和通商株式会社は被請求人(商標権者)の製品の販売に関連する場合には被請求人のアメリカ登録商標を使用する権利を許諾されていること、本件商標の登録原簿に徴すれば、本件商標は当該契約の締結当時に未だ出願中であり、契約の締結後に日本国で登録になったものであることを勘案すると、当該契約書中に本件商標の使用に関しての直接の記述がないとしても、欧和通商株式会社は被請求人の業務に係る「PMT製品」の輸入、販売に関連し、アメリカの特許庁に登録しているトレードネームや商標の使用と同様に本件商標の使用をも許諾されていると推認できる。
したがって、「欧和通商株式会社」は本件商標の通常使用権者と認められる。
(イ)本件商標の使用について
a)乙第4号証ないし乙第11号証は、東京都文京区本郷3丁目23番5号202に所在する克誠堂出版株式会社が発行する月刊誌「形成外科」1998年6月号、2001年3月号、及び1998年7月、8月、9月、10月、2000年1月、2月各号の表紙と奥付頁、広告掲載頁の複写である。
そして、該雑誌の裏表紙の前頁には、「PMT EXPANDER」に係る広告が掲載されおり、該広告記事中には「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」、「欧和通商株式会社」、「厚さが薄い上に復元力がある為、・・・皮下ポケットに容易に挿入・設置できます。」、「生理食塩水注入開始時よりフルエキスパッションに至るまで・・・・膨張していきます。」「・・・皮膚組織進展の方向をコントロールすることができます。」の記載が確認できる。
b)また、乙第13号証の2は、「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」のパンフレットであるが、該パンフレットの表紙部分に「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」、「欧和通商株式会社」の外「承認番号1B輸第304号」及び「保険適用:組織拡張器」の記載があり、見開きにした2頁及び3頁には「PMT TISSUE EXPANDER」、「PMTティシュエキスパンダー」、「ティシュエキスパンダーによる皮膚組織伸展法は、・・・」、の記載が確認できる。これらの記載中の「承認番号1B輸第304号」は、薬事法第22条で準用する同第14条に基づき厚生省(現厚生労働省)の輸入販売の承認を受けた医療用具であることの表示である。そうとすると、「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」、「PMTティシュエキスパンダー」「PMT TISSUE EXPANDER」は、「承認番号1B輸第304号」として厚生省(現厚生労働省)の輸入許可の承認を受けた医療器具「組織拡張器」と認められる。
c)次に、前記乙第4号証ないし乙第11号証に使用の商標が、本件商標と社会通念上同一の商標であるか否かについてみるに、前記乙第4号証ないし乙第11号証に表示されている「PMTエキスパンダー」、「PMT EXPANDER」の構成文字中「エキスパンダー」、「EXPANDER」の文字部分は、皮膚を人工的に伸展させ、得られた余剰皮膚で皮膚欠損を補填し再建する手術法に使用する「組織拡張器」あるいは「拡張器」をいうものであり、広告の商品を表示するものであるから、「PMT」の欧文字部分が自他商品の識別の機能を有する部分であるというべきである。また、「PMT」の欧文字部分が多少デザイン化されているとしても、これよりは本件商標と同一の「ピーエムテイ」の称呼を生じるから、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標ということができる。
以上、被請求人が本件商標の使用の事実を示すために提出した上記乙各号証の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判請求の予告登録日前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件取消しに係る指定商品「医療機械器具」に属する「組織拡張器」について使用されていたものと認めることができる。
(2)結論
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すことはできない。
なお、被請求人の述べる証拠調べ(証人尋問)の申立については、前記認定・判断に照らし、その必要を認めない。
審理終結日 2002-07-09 
結審通知日 2002-07-12 
審決日 2002-07-31 
出願番号 商願昭55-80433 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (110)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金沢 邦武井戸 健助 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 野口 美代子
岩崎 良子
登録日 1984-08-28 
登録番号 商標登録第1711082号(T1711082) 
商標の称呼 ピーエムテー 
代理人 中村 敦子 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 池田 敏行 
代理人 岡田 英彦 
代理人 山本 秀策 

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