• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z11
管理番号 1070677 
審判番号 審判1999-7464 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-27 
確定日 2002-12-26 
事件の表示 平成 9年商標登録願第154798号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「快適節水」の文字を書してなり、第11類の願書記載の商品を指定商品とし、平成9年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成11年5月27日付の手続補正書により「浄水装置、暖冷房装置、便所ユニット、浴室ユニット、太陽熱利用温水器、浴槽類、家庭用浄水器、汚水浄化槽、家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『具合が良くて気持ちの良いこと』の意味を有する『快適』の文字と、『水を大切にして、使用量を減らすこと』の意味を有する『節水』の文字を組み合わせたものと容易に把握される『快適節水』と書してなるところ、これらの文字はいずれも広く一般に使用されており、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『水を大切にして使用量を減らし、生活などが具合が良くなり、気持が良い』程度の意味合いを把握するにとどまり、何人の業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「快適節水」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体を称呼してみても淀みなく一連に称呼し得るものであり、「快適」及び「節水」の部分を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、「快適」が「具合が良くて気持ちの良いこと」、「節水」が「水を大切にして、使用量を減らすこと」の意味合いを有する熟語であるとしても、これを組み合せた「快適節水」の構成文字全体より原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるとは言い難く、また本願補正後の指定商品を取り扱う業界において、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の補正後の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-03 
出願番号 商願平9-154798 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 義三守屋 友宏 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 カイテキセッスイ 
代理人 松尾 憲一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ