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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1069382 |
審判番号 | 不服2001-15736 |
総通号数 | 37 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-06 |
確定日 | 2002-12-18 |
事件の表示 | 商願2000-12022拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「FOSTIMON」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類「ヒトの卵胞刺激ホルモン,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2230315号商標(以下「引用A商標という。)は、「フォスキノン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年9月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、同12年2月8日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。 同じく、登録第2271899号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PHOSQUINON」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年9月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、同12年7月18日に商標権存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品については、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする書換の登録が同14年4月10日にされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「FOSTIMON」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「フォスチモン」及び「フォスティモン」の称呼を生ずるものというのが相当である。 一方、引用A商標は、上記のとおり「フォスキノン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「フォスキノン」の称呼を生ずること明らかである。 また、引用B商標は、上記のとおり「PHOSQUINON」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「フォスキノン」の称呼を生ずるものというのが相当である。 そこで、先ず、本願商標より生ずる「フォスチモン」の称呼と、引用A、B商標より生ずる「フォスキノン」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成からなるところ、3音目の「チと「キ」及び4音目の「モ」と「ノ」の音の差異を有するものである。 しかして、該差異音は、それぞれ両音共、母音を共通にするものであるが、子音が近似の関係にあるとは言い難く、また、それが中間に位置するといえども、弱音として発音されるものとも言い得ず、むしろ、「チ」と「キ」の音が強く発音され、「フォス」「チモン」及び「フォス」「キノン」のように、それぞれ区切って発音され得るといえるので、両音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きくなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調語感が異なり、称呼上聴き誤るおそれはないものというべきである。 そして、次に、本願商標より生ずる「フォスティモン」の称呼とを比較しても、上記と同様の理由により、本願商標と引用A、B商標とは、称呼上聴き誤るおそれはないものといえる。 さらに、本願商標と引用A、B商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、共に特定の語義を有しない造語と認められるから、観念上は比較すべくもないところである。 してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-12-04 |
出願番号 | 商願2000-12022(T2000-12022) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、清川 恵子 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 中田みよ子 |
商標の称呼 | フォスティモン |
代理人 | 平木 祐輔 |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 岩崎 和夫 |