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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z28
管理番号 1069292 
審判番号 不服2000-16503 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-16 
確定日 2002-12-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第11423号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMART SOLE」の文字を標準文字により表してなり、第28類「ゴルフクラブ,その他のゴルフ用具,その他の運動用具」を指定商品として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『しゃれた、洗練された』等の語彙を有する『SMART』の文字と『ゴルフクラブのヘッドの底面』の意味を有する『SOLE』の文字とを一連に『SMART SOLE』と書してなるものであるが、これを指定商品中の『ゴルフクラブ』について使用するときは、全体として『ヘッドの底面が洗練されたデザインのゴルフクラブ』の如き意味合いをこれに接する需要者、取引者に容易に認識・理解させ、何人の業務に係る商品であるのかを認識することのできないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味合いをそれぞれ感得することがあるとしても、本願指定商品との関係で、直ちに商品の品質等を具体的に表示したものと理解することはできないというのが自然である。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質等を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-03 
出願番号 商願平11-11423 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z28)
T 1 8・ 16- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫中束 としえ 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
岩内 三夫
商標の称呼 スマートソール、スマート 
代理人 小沢 慶之輔 

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