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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z07
管理番号 1068139 
異議申立番号 異議2000-91128 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-10-23 
確定日 2002-11-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4402235号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4402235号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4402235号商標(以下「本件商標」という。)は、「LINAX」の欧文字を横書きしてなり、平成10年12月15日に登録出願、第7類「動力付き手持工具,切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,コンクリート床面はつり用切削機,道路交通区分線消去用切削機,その他の土木機械器具,鉱山機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,陸上の乗物用の動力機械の部品,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,たばこ製造機械,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願、第7類「機械式アクチュエーター・空気圧式アクチュエーター・油圧式アクチュエーター・電気式及び電子式アクチュエーター・その他のアクチュエーター及びアクチュエーター用制御装置・その他の部品・付属品,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車、風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機」及び第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録された登録第4542244号商標(以下「引用商標1」という。」)及び別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第12類「自転車,自転車用軸身,自転車用チェーン,自転車用ハンドルバー,自転車用ブレーキ,自転車用ギアリム,自転車用スポーク,自転車用ペダル,自転車用サドル支持部材,自転車用ホーク,自転車用警音器,自転車用サドル,自転車用荷台,自転車用リム,自転車用タイヤ,自転車用チューブ,自転車用ハブ,自転車用ホイール,自転車用空気ポンプ,自転車用多段式変速装置,自転車用荷篭,自転車用荷篭ネット,自転車用後部反射器,自転車用スタンド,自転車用点滅方向指示器その他の自転車用方向指示器,自転車用握り,自転車用泥除け,自転車用後方視認用ミラー」を指定商品として、平成7年3月22日に登録出願した平成7年商標登録願第26916号商標(以下「引用商標2」という。」)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「LINAX」の欧文字を書してなるものである。
これに対し、引用商標1は、別掲のとおり、「LINAK」を欧文字を横書きし、その右横に近接して、黒塗りの正方形内に上方向き矢印と右巻き矢印を組み合わせて、白抜きで表示してなる構成である。
してみると、両商標は、外観上明らかに区別し得るものであり、また、両商標の欧文字は共に造語であって、そして、引用商標1の図形部分からも何らの観念も生じ得ないものであるから、観念上は比較し得ないものである。
次に、両商標の称呼についてみるに、本件商標は、「LINAX」の欧文字をよりなるものであるから、該構成文字に相応し「リナックス」の称呼を、他方の引用商標1は、「LINAK」の欧文字よりなるものであるから、該構成文字に相応し「リナック」の称呼が生ずるものとするのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「リナックス」の称呼と引用商標1より生ずる「リナック」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音という短い称呼音において「ス」の音の有無に差異があるところ、称呼音中「ナッ」の音は「ナ」の音に促音「ッ」が伴い強勢されることにより、次の音が一瞬とぎれて発音される結果、前者の称呼における「クス」音が比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、「ス」の音が語尾に位置するからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないのに対し、後者の称呼における「ク」の音は終止音となることから、これらの差異が短い両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、音調、音感が異なるものとして聴取されるものである。加えて、引用商標1が「LINAK」の文字の右横に近接して矢印記号図形を伴い一体性を有して使用される両者の外観上の差異を考慮すると、本件商標は、引用商標1と称呼においても十分区別し得るものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標1とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではないから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
なお、引用商標2は、平成13年2月27日に出願却下がなされ、その処分が確定しているものであるから、本件商標は、該引用商標2をもって商標法第8条第1項に違反するとしてその登録を取り消すことはできない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)引用商標1

(2)引用商標2

異議決定日 2002-10-18 
出願番号 商願平10-107312 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田村 正明 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 2000-07-21 
登録番号 商標登録第4402235号(T4402235) 
権利者 株式会社ライナックス
商標の称呼 ライナックス、リナックス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 吉田 和彦 
代理人 山内 淳三 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 

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