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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z30
審判 全部申立て  登録を維持 Z30
管理番号 1068130 
異議申立番号 異議2002-90261 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-04-17 
確定日 2002-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4537599号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4537599号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4537599号商標(以下「本件商標」という。)は、四角形の中に「マッキァート」の文字を横書きしてなり、平成12年12月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「マッキアート」の文字は、コーヒーの入れ方を示すイタリア語である「MACCHIATO」の読みを片仮名表記にすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品に使用しても単に商品の品質を表示する語と認識するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
登録異議申立人提出に係る甲各号証によれば、本件商標を構成する「マッキァート」の文字は、コーヒーの入れ方を示すイタリア語である「MACCHIATO」の読みを片仮名表記したと認め得るものである。
しかしながら、本件商標の指定商品は「菓子及びパン」であって、本来的に「コーヒー」とは関係のない商品である。
また、登録異議申立人の提出に係る甲第5号証及び同第6号証において、「キャラメルマキアート」及び「キャラメル・マキアート」の文字が商品「菓子」について使用されている事実が認められるが、これだけの証左をもって、本件商標がその指定商品との関係において商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとするに足りない。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認めることはできない。
さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-21 
出願番号 商願2000-132369(T2000-132369) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z30)
T 1 651・ 13- Y (Z30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
高野 義三
登録日 2002-01-18 
登録番号 商標登録第4537599号(T4537599) 
権利者 株式会社文明堂銀座店
商標の称呼 マッキアート、マッキャート 
代理人 南 一清 
代理人 須山 佐一 
代理人 南 敦 

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