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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 009
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 009
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 009
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 009
管理番号 1068128 
異議申立番号 異議2000-90636 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-06-16 
確定日 2002-10-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4367781号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4367781号商標の指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4367781号商標(以下「本件商標」という。)は、「デール・カーネギーズ ヒューマンモティベーション システム」の文字と「D.Carnegie’s Human Motivation Systems」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年4月24日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、以下の引用A商標ないし引用G商標と商標において類似し、かつ、その指定商品中の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用A商標及び引用B商標の指定商品「写真」に類似するものであり、また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称を含むものであり、さらに、申立人が引用A商標ないし引用G商標を「人材能力開発のための教室教育方法による講座」について使用し、需要者間に広く認識されるに至っているものであるので、引用A商標ないし引用G商標と類似する本件商標が「テープレコーダー、同再生機、パソコン、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ等を含む電気通信機械器具、電子応用機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」等について使用されるときは、需要者はこれをもって引用A商標ないし引用G商標の商標権者又はその使用権者によって提供されるものと誤信し、その結果商品又は役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)登録第673178号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DALE CARNEGIE」の文字を横書きしてなり、昭和38年2月4日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品、ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、昭和40年4月12日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判の請求があった結果、その指定商品中「印刷物」についてはその登録を取り消す旨の確定登録が平成13年12月5日にされたものである。
(2)登録第673179号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和38年2月4日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品、ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、昭和40年4月12日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判の請求があった結果、その指定商品中「印刷物」についてはその登録を取り消す旨の確定登録が平成13年12月5日にされたものである。
(3)登録第944088号商標(以下「引用C商標」という。)は、「デール・カーネギー」の文字を横書きしてなり、昭和44年7月8日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和47年1月14日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判の請求があった結果、その指定商品中「写真」については平成11年5月26日、同じく「印刷物」については平成13年12月5日にいずれもその登録を取り消す旨の確定登録がされたものである。
(4)登録第3091527号商標(以下「引用D商標」という。)は、「DALE CARNEGIE COURSE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第3091528号商標(以下「引用E商標」という。)は、「デール・カーネギー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第3138449号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。
(7)登録第3174259号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審において通知した取消理由(要旨)
平成13年2月27日付けで、下記の理由(要旨)により、本件商標の登録を指定商品中の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク」について取り消すべき旨、商標権者に通知した。
本件商標は、引用A商標ないし引用C商標と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品中の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品中に包含されているものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要旨
上記3の取消理由に対して、商標権者は、下記のように意見を述べた。
(1)本件商標中の「デール・カーネギーズ」、「D.Carnegie’s」は、「デール・カーネギーの」という意味に認識されるものであり、それ自体固有の意味において独立して認識されるものではなく、「ヒューマンモティベーション」若しくは「ヒューマンモティベーションシステム」と一体となって、「デールカーネギーの人間への動機づけ」若しくは「デールカーネギーの人間への動機づけシステム」の特定の熟語的観念を表すものである。しかも本件商標は、外観構成も同じ字体でまとまり良く一体に表されているものであるから、「デール・カーネギーズ」の称呼は生じないこと経験則上明らかである。また、「デール・カーネギーズ」は、「デール・カーネギーの」という意味であり、その後に単語が繋がることを意味するものであり、経験則上ここで分断されるものではないこと明らかなものであるから、両者は一連一体として観察され、称呼されるというべきである。
また引用A商標及び引用B商標は、「この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」として登録されている。このことは、デール・カーネギーの称呼の生じる引用A商標及び引用B商標は、いずれも著作物の表題(題号)として使用された場合は、内容表示(デールカーネギーという人若しくはその人の作品を示すものと認識される)となるものであり、それ故識別力がないか、弱いと審査官が認定したことを意味するものである。
一方、取り消すべきと認定している指定商品の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、全て録画されているものであるから、この指定商品に本件商標を使用すれば、通常は、録画されている著作物の表題(題号)として使用されることになるはずである。
そうすると、デールカーネギー自体は、少なくともこの指定商品については、識別力がないか、弱いものであり、表題としては、登録されるべきでないとされ、現に登録されていないことを考えれば、この点からしても、本件商標は、「デール・カーネギー」とは類似しないとすべきである。本件商標のような識別力のあるものが、識別力が無いか、弱く表題としては登録されないものと類似とすることはできないからである。また、冗長という理由で分断される場合、それは自他商品の識別標識としての機能を果たす部分に分離認識されることはあっても、自他商品識別力がないか、弱い部分に分離認識されることはないはずである。
(2)デールカーネギー自体は、印刷物についても、役務の商標としても使用されていない。デールカーネギーコース等のデールカーネギーを含む語が役務の商標として使用されているにすぎない。「デール・カーネギー」が周知・著名でないこと明らかであるので、この理由からしても、本件商標から「デール・カーネギーズ」の称呼が生じるとすべきでない。
この点に関して、取消理由は、「両者はデールカーネギーという人名を共通にすることを考慮すると、全体としても出所の混同を生ずるおそれは否定し難い」旨説示しているが、上記したように、デールカーネギー自体周知・著名でないことはもとより、本件指定商品「映写フィルム等」については、識別力がないか弱いことを考慮すれば、出所の混同の生ずるおそれのないこと明らかである。
(3)以上、本件商標中の「デール・カーネギーズ ヒューマンモティベーション」の部分は、一体とした熟語的意味に認識されることと、「デール・カーネギー」自体は特に本件指定商品の「映写フィルム等」については、識別力がないか弱いと判断したと解釈されることから、「デール・カーネギーズ」に分断すべきでなく、しかも「デール・カーネギー」が周知・著名ということも到底できないので、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、明らかに非類似の商標である。
したがって、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当しないこと明らかである。

5 当審の判断
(1)本件商標は、「デール・カーネギーズ ヒューマンモティベーション システム」、「D.Carnegie’s Human Motivation Systems」の文字よりなるところ、この文字は、「デール・カーネギーの人間の動機づけシステム」という程度の意味合いを認識させるとものと認められる。また、本件商標は、その構成文字数が多く、かつ、これより生ずる「デールカーネギーズ ヒューマンモティベーション システム」の全体称呼も冗長なものといえる。
そうしてみると、本件商標をその指定商品について使用する場合、これに接する者は、その構成中の「デール・カネーギーズ」、「D.Carnegie’s」の文字部分を人間の動機づけシステム名の考案者を示すものと理解、認識し、簡易迅速を旨とする取引の場においては、該文字部分より生ずる「デールカーネギーズ」の称呼をもって略して取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、「デールカーネギーズヒューマンモティベーションシステム」の称呼を生ずる他、「デール・カネーギーズ」、「D.Carnegie’s」の文字部分に相応して、「デールカーネギーズ」の称呼をも生ずるものというべきである。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「デールカーネギー」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より生ずる「デールカーネギーズ」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「デールカーネギー」の称呼とは語尾における「ズ」の音の有無の差があるにすぎず、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、互いに紛れて聴取されるおそれがあるから、称呼において類似するものといわざるを得ない。
また、本件商標の「デール・カネーギーズ」、「D.Carnegie’s」の文字部分は、「デール・カーネーギー(D.Carnegie)の」という意味であって、人物としての「デール・カーネーギー(D.Carnegie)を認識、観念させる点においても、その構成からして、これと同一の人物を認識、観念させると認められる引用A商標及び引用B商標と紛らわしいといえる。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び本件商標の構成文字全体より生ずる観念と引用A商標及び引用B商標より生ずる観念が異なることを考慮しても、互いに紛れるおそれがある類似する商標といわなければならない。
ところで、商標権者は、引用A商標及び引用B商標の指定商品に、「ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」との記載が付されていることを根拠に、引用A商標及び引用B商標は、「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、著作物の表題(題号)として使用された場合は、内容表示(デールカーネギーという人若しくはその人の作品を示すものと認識される)となるものであり、それ故識別力がないか、弱いものであり、表題としては、登録されるべきでないとされ、現に登録されていないことを考えれば、本件商標は、「デール・カーネギー」の称呼を生ずる引用A商標及び引用B商標とは類似しないとすべきである旨主張し、また、本件商標が、冗長という理由で分断される場合、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分に分離認識されることはあっても、自他商品識別力がないか、弱い部分に分離認識されることはないはずである旨主張する。
しかしながら、引用A商標及び引用B商標が、「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、著作物の表題(題号)として使用された場合、その内容表示となると同様に、本件商標も、これが上記商品の表題(題号)として使用された場合は、その商品の内容表示となる(本件商標の指定商品に、引用A商標及び引用B商標の指定商品に付されているようなただし書きがないことは関わりがない。)ことは明らかであるところ、このように表題(題号)として使用された場合は、自他商品の識別標識としての使用ではないのであるから、その表題(題号)がどのようなものであるかによって、自他商品の識別標識として使用された場合の本件商標と引用A商標及び引用B商標との類否についての判断が左右されることはないものということができる。したがって、引用A商標及び引用B商標、また、本件商標中の「デール・カーネギーズ」及び「D.Carnegie’s」の文字部分が、上記商品について使用した場合、識別力がないか、弱いものとすべき相当の理由はないものであり、上記の商標権者の主張は採用できず、上記認定のとおり、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは類似する商標といえる。
また、本件商標の指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用A商標及び引用B商標の指定商品中に包含されているものである。しかし、その余の本件商標の指定商品は、引用A商標ないし引用G商標の指定商品中には含まれていないし、かつ、引用A商標ないし引用G商標の指定商品又は指定役務と類似しないものと認められる。
(2)故デール・カーネギー(Dale Carnegie)が、人材能力開発を目指した教育方法を創案した人物であって、前記教育方法による講座を開設し、この講座が申立人により継承された事実があるとしても、申立人の提出した証拠によっては、申立人が「デール・カーネギー」、「Dale Carnegie」又はこれと同一視できる「D.Carnegie」などの略称により著名となっていたものとは認め難いから、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
(3)引用A商標ないし引用G商標は、上記の人物デール・カーネギーの氏名、署名、肖像を表し、又は、一部に有する商標といえるが、申立人の提出した証拠によっては、これらの商標が、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品、役務に使用して、本件商標の登録出願の時に、その分野の取引者、需要者にまで広く認識されていたものとは認め難いから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
(4)なお、本件の取消理由通知書において取り消すべき商品を、「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」とすべきところ、誤って「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク」と記載したものであるが、取消理由中には取り消すべき指定商品が正しく記載されており、また、商標権者も取り消す指定商品は「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」であるものと理解して意見書を提出したので、改めて取消理由通知をしなかった。
(5)したがって、本件商標の指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきであり、その余の指定商品についての商標登録は、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1)引用B商標

(2)引用F商標

(3)引用G商標

異議決定日 2002-08-30 
出願番号 商願平8-43997 
審決分類 T 1 651・ 23- ZC (009)
T 1 651・ 262- ZC (009)
T 1 651・ 25- ZC (009)
T 1 651・ 271- ZC (009)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2000-03-17 
登録番号 商標登録第4367781号(T4367781) 
権利者 株式会社エス・エス・アイ
商標の称呼 デールカーネギーズヒューマンモティベーションシステム、デイカーネギーズヒューマンモティベーションシステムズ、デールカーネギーズヒューマンモティベーション、デイカーネギーズヒューマンモティベーション、デールカーネギーズ、デイカーネギーズ 
代理人 稲垣 仁義 
代理人 小沢 慶之輔 

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