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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z0941
審判 全部申立て  登録を維持 Z0941
管理番号 1068118 
異議申立番号 異議2002-90141 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-08 
確定日 2002-10-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4525538号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4525538号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4525538号商標(以下「本件商標」という。)は、「PS Now」の欧文字(標準文字)よりなり、平成12年10月30日登録出願、第9類及び第41に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「NOW」の欧文字(標準文字)よりなり、平成9年7月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録された登録第4339368号商標(以下「引用商標」という。)と、「ナウ」の称呼を同じくする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。
また、引用商標は、申立人の関連会社である、東芝イーエムアイ株式会社の販売に係るレコード(コンパクトディスク)の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「PS Now」の欧文字よりなるところ、その「PS」の文字部分が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号を表示したものと認識、理解されるとはいい難く、これを、殊更、「PS」と「Now」に分離して観察すべき特段の理由はないものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し「ピーエスナウ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「NOW」の欧文字に相応し「ナウ」の称呼を生ずるものである。
そうして、本件商標より生ずる「ピーエスナウ」の称呼と引用商標より生ずる「ナウ」の称呼とは、「ピーエス」の音の有無という差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標は、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、本件商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出した甲第3号証ないし甲第12号証に徴すれば、申立人及び申立人の関連企業(東芝イーエムアイ株式会社)が、洋楽を収録したコンパクトディスクのタイトル名として、「NOW1、NOW2、NOW3、・・・」のように使用していることは認め得るとしても、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において広く知られていたとは認められないばかりでなく、前記したとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、本件商標より引用商標を連想又は想起するとはいえないから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-04 
出願番号 商願2000-117721(T2000-117721) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z0941)
T 1 651・ 271- Y (Z0941)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2001-11-30 
登録番号 商標登録第4525538号(T4525538) 
権利者 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
商標の称呼 ピイエスナウ、ナウ、エヌオオダブリュウ 
代理人 山崎 行造 
代理人 山崎 行造 

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