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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z16
審判 一部申立て  登録を維持 Z16
管理番号 1068114 
異議申立番号 異議2002-90187 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-28 
確定日 2002-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4530850号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4530850号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4530850号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALLION」の文字(標準文字)よりなり、平成11年12月6日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和41年6月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録された登録第1565592号商標(以下「引用A商標」という。)、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和10年7月18日に登録出願、第50類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和14年5月22日に設定登録された登録第316781号商標(以下「引用B商標」という。)及び別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和34年11月9日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年8月19日に設定登録された登録第579206号商標(以下「引用C商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中第16類「紙類,文房具類」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用A商標は、文房具類の商品分野にあっては、我が国において周知著名な商標であるから、本件商標を文房具類について使用する場合は、申立人の取扱い又は販売に係る商品であるかのように、需要者に対して出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「ALLION」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「アリオン」「アライオン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「アリオン」「アライオン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標ないし引用C商標は、その構成文字に相応して、いずれも「ライオン」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「アリオン」の称呼と引用A商標ないし引用C商標より生ずると認められる「ライオン」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標より生ずると認められる「アライオン」の称呼と引用A商標ないし引用C商標より生ずると認められる「ライオン」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ア」の有無の明らかな差異が認められるものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
そして、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用A商標ないし引用C商標と観念上比較すべくもない。
また、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、引用A商標と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「文房具類」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を登録異議の申立てに係る指定商品「紙類,文房具類」に使用した場合、引用A商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第16類「紙類,文房具類」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)引用A商標



(2)引用B商標



(3)引用C商標



異議決定日 2002-10-22 
出願番号 商願平11-111574 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z16)
T 1 652・ 263- Y (Z16)
最終処分 維持  
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2001-12-21 
登録番号 商標登録第4530850号(T4530850) 
権利者 株式会社フィナンシャルワンカード
商標の称呼 オールイオン、アリオン、アライオン 
代理人 宇高 克己 
代理人 牛木 理一 

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