• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1068110 
異議申立番号 異議2002-90215 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-04-03 
確定日 2002-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4538855号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4538855号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4538855号商標(以下「本件商標」という。)は、「KNOWLEDGE DESK」の文字(標準文字)よりなり、平成12年12月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4280618号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「KNOWLEDGE DESK」の文字に相応し「ナレッジデスク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字よりなるところ、後半部に位置する「DESKTOP」の文字部分は、「卓上型のワープロやコンピュータ」を指称する語として一般に使用されている成語であって、「TOP」の文字部分を分離して称呼されるものとはいい難いものであるから、本件商標は、全体の文字に相応し「ナレッジデスクトップ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ナレッジデスク」の称呼と引用商標より生ずる「ナレッジデスクトップ」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「トップ」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標は、全体として一連の造語よりなるものというのが相当であるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-22 
出願番号 商願2000-131132(T2000-131132) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2002-01-25 
登録番号 商標登録第4538855号(T4538855) 
権利者 株式会社プロクシーテクノ
商標の称呼 ナレッジデスク、ノリッジデスク 
代理人 松村 勝 
代理人 羽切 正治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ