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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z35
管理番号 1067978 
審判番号 不服2002-9920 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-04 
確定日 2002-11-16 
事件の表示 商願2000-76836拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年7月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同13年12月14日付け及び同14年6月4日付け手続補正書により、第35類「人事・労務管理・福利厚生管理・求人及び採用活動に関する援助・指導・助言・情報の提供,経営の診断,市場調査,インターネット等による職業の斡旋その他の職業の斡旋,求人及び採用に関する事務の代行,海外勤務者・出張者・留学生・研修生に係る処遇条件等の各種規則作成事務,海外勤務者及び家族向けの官公署及び私的団体との手続代行,コンピュータデータベースへの情報編集・情報構築,事業の管理及び組織に関する助言,専門的な事業に関する助言,商業又は工業の管理に関する援助,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,統計的情報の提供,職業紹介,求職者へのコンサルティング,給与支払名簿の作成」とする補正がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3000290号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポスティング」及び「POSTING」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願、第35類「広告」を指定役務として平成6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品又は指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものは、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2002-10-24 
出願番号 商願2000-76836(T2000-76836) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ジェイポスティング、ポスティング 
代理人 河合 千明 

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