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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z02
管理番号 1067822 
審判番号 不服2000-17256 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-30 
確定日 2002-11-14 
事件の表示 平成11年商標登録願第74329号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「水性弾性コンポウレタン」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「水性ウレタン樹脂塗料」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係からみて、水性で弾性のある混合物のウレタン入りの塗料又は水性で弾性のある混合物(しっくい等)入りのウレタン樹脂塗料を表示する『水性弾性コンポウレタン』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、上記塗料であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「水性弾性コンポウレタン」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「水性弾性」、「コンポ」及び「ウレタン」がそれぞれ「水溶性で弾性のある」、「混合物;しっくい、モルタル(COMPO)、Compositionの略語」及び「ウレタン樹脂の略」等を意味する漢字及び外来語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-11-05 
出願番号 商願平11-74329 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル富田 領一郎 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 スイセーダンセーコンポウレタン、スイセーダンセーコンポ、ダンセーコンポウレタン、ダンセーコンポ、コンポウレタン、コンポ 

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